○鬼北町児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則
平成17年1月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅生活支援費の支給に関しては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(利用の調整等)
第2条 法第21条の24第2項の規定による利用の調整等を求める場合には、児童の保護者は、児童居宅生活支援費利用調整等依頼書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支援費の額)
第3条 法第21条の10第2項第1号及び第2号に規定する町長が定める基準は、別表第1のとおりとする。
(利用者負担の額)
第4条 法第21条の10第2項第2号の規定による指定児童居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準は、別表第2のとおりとする。
(支援費支給の申請)
第5条 法第21条の11第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請は、児童居宅生活支援費支給申請書(様式第2号)により行わなければならない。
2 町長は、障害の種類、程度及びその他心身の状況を勘案するため必要と認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
5 省令第21条の2の規定による通知(扶養義務者に係るものに限る。)は、児童居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに請求の内容を審査し、請求のあった日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(支給量の変更)
第7条 法第21条の13第1項の規定による申請は、児童支給量変更申請書(様式第11号)に受給者証を添えて提出することにより行わなければならない。
2 町長は、法第21条の13第2項の規定により支給量の変更の決定を行ったときは、児童支給量変更決定通知書(様式第12号)により当該支給決定を受けた児童の保護者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 町長は、法第21条の14第1項の規定により支給決定を取り消したときは、居宅支給決定取消通知書(様式第13号)により、当該支給決定児童の保護者に通知するものとする。
(支給決定保護者の居住地の変更の届出等)
第9条 令第24条第1項又は第3項の規定による届出は、児童居住地変更届出書(様式第14号)に受給者証を添えて提出することにより行わなければならない。
(受給者証の再交付)
第10条 令第25条の規定による申請は、児童居宅受給者証再交付申請書(様式第15号)に受給者証を添えて(受給者証を失った場合を除く。)提出することにより行わなければならない。
(台帳の整備)
第13条 町長は、居宅生活支援費の支給に係る内容を管理するため、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第24号)を備えるものとする。
2 町長は、前項に規定する台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
居宅支援に係る支援費基準(児童福祉法関係)
1 居宅介護(ホームヘルプ)
(単位:円)
種別 | 時間区分 | 加算 | ||||||
0:30未満 | 0:30以上1:00未満 | 1:00以上1:30未満 | 1:30以上(30分ごとに) | 夜間(18:00~22:00) | 早朝(6:00~8:00) | 深夜(22:00~6:00) | ||
身体介護中心 | 2,310 | 4,020 | 5,840 | 1,820 | 25/100 | 25/100 | 50/100 | |
通院等のための乗車又は降車の介助中心 | 1,000(1回につき) | |||||||
家事援助中心 | 800 | 1,530 | 2,220 | 830 | ||||
移動介護中心 | 身体介護不要 | 800 | 1,530 | 2,220 | 830 | |||
身体介護要 | 2,310 | 4,020 | 5,840 | 1,820 |
身体介護…入浴、排泄及び食事等の介護
通院等のための乗車又は降車の介助中心…県が指定した事業所のうち、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行い、移動の介助又は通院先での受診等の手続を行う。(都道府県又は中核市の指定を受けた事業所のみ)
家事援助…調理、洗濯及び掃除等家事の援助
移動介護…視覚障害者・児、全身性障害者・児及び知的障害者・児に対して行う社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出時の際の移動の介護(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)
日常生活支援 日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して行う身体介護、家事援助、見守り等の支援
利用者がデイサービス、短期入所及び通所施設支援を受けている間は支援費を算定しない。
2 デイサービス
(単位:円)
種別 | 障害の程度 | 加算 | 備考 | ||
区分1 | 区分2 | 区分3 | 送迎 | ||
平均利用者1日10人以下 | 5,320 | 550/片道 | 1日につき | ||
平均利用者1日11~20人 | 3,670 | ||||
平均利用者1日21人以上 | 2,810 |
利用者が短期入所を受けている間又は通所施設支援(保育所を除く。)を受けることとなっている間は支援費を算定しない。
3 短期入所(ショートステイ)
(単位:円)
障害の程度 | 医療機関を利用する場合 | 送迎 | 宿泊を伴わないもの(日中預り) | ||||||
区分1 | 区分2 | 区分3 | 遷延性意識障害者 | 筋萎縮性側策硬化症等 | 重症心身障害者 | 4:00未満 | 4:00以上8:00未満 | 8:00以上 | |
7,960 | 7,220 | 4,550 | 14,360 | 14,360 | 20,310 | 1,860/片道 | 25/100 | 50/100 | 75/100 |
送迎加算は、利用者の心身の状況、介護者の状況等から見て必要と認められる者に限る(宿泊を伴わない場合を除く。)。
医師が基準適合と認めた遷延性意識障害者・児等、筋萎縮性側策硬化症等障害者・児又は重症心身障害者・児に対し医療機関が短期入所を行った場合に適用する。
利用者が通所施設支援を受けている間は支援費を算定しない。
(注)
1 愛媛県の地域区分は丙地に該当する。
2 算定額に10円未満の端数があるときは切り捨てる。
3 特例居宅生活支援費については、本基準を適用する。
別表第2(第4条関係)
居宅生活支援費の利用者本人分(障害児を除く。)及び扶養義務者分
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
児童居宅介護30分当たり | 児童デイサービス1日当たり | 児童短期入所1日当たり | ||||
|
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cl | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
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|
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Dl | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |