○鬼北町下鍵山公園条例
平成17年1月1日
条例第112号
(設置)
第1条 住民のふれあいの場として、下鍵山公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鬼北町下鍵山公園
(2) 位置 鬼北町大字下鍵山294番地第1
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
平成17年1月1日 条例第112号
(平成17年1月1日施行)