○鬼北町下鍵山公園条例

平成17年1月1日

条例第112号

(設置)

第1条 住民のふれあいの場として、下鍵山公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町下鍵山公園

(2) 位置 鬼北町大字下鍵山294番地第1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町下鍵山公園条例

平成17年1月1日 条例第112号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第112号