○鬼北町樋の久保集会所規則

平成17年1月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町樋の久保集会所条例(平成17年鬼北町条例第111号)第11条の規定に基づき、集会所を良好かつ有効的に管理運営を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者及び管理責任者)

第2条 この施設の管理責は町長とし、管理責任者は設置箇所の自治会代表者とする。

(利用範囲)

第3条 この施設の利用については、管理者及び管理責任者の認める範囲において、すべての団体、グループ等に開放する。ただし、町外者については、この限りでない。

(利用区分)

第4条 この施設の利用は、樋の久保集会所利用の原則(別表第1)に従って、管理責任者が定める。

(維持管理)

第5条 この施設の維持管理については、維持管理及び注意事項(別表第2)による。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年7月4日規則第25号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

樋の久保集会所利用の原則

利用区分

利用責任者

管理責任者への許可要否

利用時間

その他

各種団体

団体長1人

原則として午前9時から午後10時まで

2日以上にわたって利用する場合翌日から午前8時~午後10時

各種グループ

代表者1人

愛好会

部落集会

区長

組集会

組長

その他

代表者

※ 備品及び施設を利用する場合は、必ず管理責任者へ申し出ること。

別表第2(第5条関係)

維持管理及び注意事項

樋の久保集会所の管理責任者は、この施設の維持管理に万全を期すため、次の事項を厳守する。

1 この集会所の維持管理上、月に1度集会所内外の清掃をすること。

2 施設の利用に当たっては、責任者を決め、注意事項を周知すること。

3 火気については、十分注意するとともに、利用者に対してガス及びストーブ等の使用については、責任者への安全周知を徹底すること。

4 備品及び内部施設については、台帳を整備し、盗難、破損等これらの管理に留意する。

5 施設及び備品等の施錠を厳守する。

6 夏期(台風時)又は冬期(凍結時)には、特に施設の管理に注意し、災害の未然防止に努める。

鬼北町樋の久保集会所規則

平成17年1月1日 規則第76号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第76号
平成18年7月4日 規則第25号
平成25年12月24日 規則第21号