○鬼北町植松集会所規則

平成17年1月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町植松集会所(以下「植松集会所」という。)の維持管理及びこの施設が地域のコミュティ活動の拠点として、有効適切な利用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 植松集会所の管理者は、地元自治会代表者とする。

(利用者)

第3条 植松集会所の利用者は、植松地域の下鍵山第4組、下鍵山第9組、下鍵山第10組及び下鍵山11組の団体又は個人とする。その他の地域については、必要に応じ許可することができる。

(利用許可)

第4条 植松集会所を利用するものは、管理者に申し出て利用するものとする。

2 利用後は、利用日誌に記録するものとする。

(利用時間)

第5条 植松集会所の利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。ただし、必要に応じ利用者代表の責任において前後の延長を認める。

(施設設備の保持)

第6条 植松集会所を利用するものは、特に施設の保持に努めなければならない。

2 利用中、故意又は特別な過失により、施設及び設備を破損したときは、その経費の全額又は一部を負担するものとする。

3 植松集会所の改修等については、管理者の負担と責任において実施するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の植松集会所管理及び使用規則(昭和55年日吉村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日規則第24号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

鬼北町植松集会所規則

平成17年1月1日 規則第75号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第75号
平成18年7月4日 規則第24号
平成29年3月13日 規則第7号