○鬼北町日吉中央集会所規則
平成17年1月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町日吉中央集会所条例(平成17年鬼北町条例第109号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、鬼北町日吉中央集会所(以下「集会所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 集会所の管理者は、町長とする。
(利用時間)
第3条 集会所の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、延長することができる。
(休館日)
第4条 集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(利用の取消し及び中止)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、利用を取り消し、又は中止することができる。
(1) 利用申請に偽りがあったとき。
(2) 許可条件に反したとき。
(3) 利用について、施設の管理人の指示に従わないとき。
(4) その他特別の事由が生じたとき。
(利用の変更)
第8条 申請者が利用を変更しようとするときは、町長に申し出なければならない。
(利用権の転貸又は譲渡)
第9条 利用者は、利用権を他に転貸又は譲渡することはできない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日規則第34号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
様式 略