○鬼北町日吉中央集会所条例

平成17年1月1日

条例第109号

(設置)

第1条 地域社会における住民の連帯感を養い、老人を敬愛し、常に心身の健康を保持し、老人、身体障害者等の健全な生活の一助とし、社会福祉の増進を図るため、中央集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中央集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町日吉中央集会所

(2) 位置 鬼北町大字下鍵山500番地

(利用者の範囲)

第3条 鬼北町日吉中央集会所(以下「集会所」という。)を利用することのできる者は、次に掲げる者とする。ただし、入浴者は、この限りでない。

(1) 町に住居を有する年齢65歳以上の者

(2) 町に住居を有する身体障害者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(使用料)

第4条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、会議場の利用については、前条第3号に該当する者が利用する場合は、1回につき7,000円を徴収する。

(入浴料)

第5条 入浴場の入浴料は、次のとおりとする。

(1) 大人 1人につき 100円

(2) 小人(3歳以上中学生以下) 1人につき 50円

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第7条 集会所の利用者が建物又は設備、備品等をき損又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、その指示に従い、損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、集会所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 集会所の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の管理に関し町長が必要と認めること。

3 第1項の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に集会所の管理を行わなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日吉村中央集会所設置条例(昭和49年日吉村条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日条例第38号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

鬼北町日吉中央集会所条例

平成17年1月1日 条例第109号

(平成18年9月1日施行)