○鬼北町集会所施設規則

平成17年1月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町集会所施設条例(平成17年鬼北町条例第108号)第5条の規定に基づき、集会所を良好かつ有効的に管理運営を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 この施設の管理責任者は、設置箇所の自治会代表者とする。

(利用範囲)

第3条 この施設の利用については、管理責任者の認める範囲において、すべての団体、グループ等に開放する。ただし、町外者については、この限りでない。

(利用区分)

第4条 この施設の利用は、別表第1に従って、管理責任者が定める。

(維持管理)

第5条 この施設の維持管理については、別表第2による。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町集会施設管理規則(昭和55年広見町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日規則第23号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

集会施設利用の原則

利用区分

利用責任者

管理責任者への許可要否

利用時間

その他

各種団体

団体長1人

原則として午前9時から午後10時まで

2日以上にわたって利用する場合翌日午前8時から午後10時まで

各種グループ

代表者1人

原則として午前9時から午後10時まで

2日以上にわたって利用する場合翌日午前8時から午後10時まで

愛好会

代表者1人

原則として午前9時から午後10時まで

2日以上にわたって利用する場合翌日午前8時から午後10時まで

地区集会

区長

原則として午前9時から午後10時まで

2日以上にわたって利用する場合翌日午前8時から午後10時まで

組集会

組長

原則として午前9時から午後10時まで

2日以上にわたって利用する場合翌日午前8時から午後10時まで

その他

代表者

原則として午前9時から午後10時まで

2日以上にわたって利用する場合翌日午前8時から午後10時まで

※ 備品及び施設を利用する場合は、必ず管理責任者へ申し出ること。

別表第2(第5条関係)

維持管理及び注意事項

集会所の管理責任者は、この施設の維持管理に万全を期すため、次の事項を厳守する。

1 この集会所の維持管理上、月に一度集会所内外の清掃をすること。

2 施設の利用に当たっては、責任者を決め、注意事項を周知すること。

3 火気については、十分注意するとともに利用者に対してガス及びストーブ等の使用については、責任者への安全周知を徹底すること。

4 備品及び内部施設については、台帳を整備し、盗難、破損等これらの管理に留意する。

5 施設及び備品等の施錠を厳守する。

6 夏期(台風時)又は冬期(凍結時)には、特に施設の管理に注意し、災害の未然防止に努める。

鬼北町集会所施設規則

平成17年1月1日 規則第73号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第73号
平成18年7月4日 規則第23号
平成25年12月24日 規則第20号