○鬼北町福祉団体育成補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)第8条第2項の規定に基づき、町長が適当と認めた福祉団体(以下「団体」という。)の組織運営に要する経費に対して交付する補助金の交付手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(団体の名称等)

第2条 前条の団体の名称及び補助基準は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、原則として予算成立後3箇月以内に、福祉団体育成補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、収支予算書は、既成資料を添付することで収支予算書(様式第2号)に代えることができるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 団体規約

(4) 団体役員名簿

(補助金の交付決定等)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、内容を審査し適当と認めたときは、必要な条件を付して30日以内に補助金の交付を決定し、福祉団体育成補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請団体に通知しなければならない。

(補助金の実績報告及び請求)

第5条 団体育成補助金の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、当該年度の補助事業完了後遅滞なく、又は申請年度内に、福祉団体育成補助金請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、収支精算書は、既成資料を添付することで収支精算書(様式第6号)に代えることができるものとする。

(1) 実績報告書(様式第5号)

(2) 収支精算書(様式第6号)

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、活動内容、収支精算の内容、団体の運営状況等を総合的に判断して補助金の額を確定するものとする。

(補助金の交付の時期)

第7条 町長は、前条により補助金の額を確定したときは、40日以内に補助金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一部を、概算払とすることができる。

2 前項の概算払は、第5条に規定する福祉団体育成補助金請求書に、第3条に規定する収支予算書を添付して請求するものとする。ただし、団体の決算終了後直ちに第5条に規定する収支精算書を提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の額を減額して交付し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 団体の運営が非公益的であると思われるとき。

(4) 団体の活動状況が著しく停滞していると認められるとき。

(5) 申請書の内容と実績報告に著しい差があると認められるとき。

(町長の指揮監督)

第9条 補助金の交付を受けるものは、町長の指揮監督を拒むことはできず、またその求めに応じて事務の報告、書類及び帳簿等を提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町福祉団体育成補助金交付要綱(平成14年広見町訓令第20号。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧要綱による補助団体(以下「旧団体」という。)が、この告示日以降に組織合併を行った場合に、既に交付された補助金の執行残額がある場合は、旧団体の債権を引き継いだこの告示による補助団体に引き継ぐものとする。

(平成19年3月29日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある第3条の規定による改正前の鬼北町公金の口座振替事務取扱要領、第4条の規定による改正前の鬼北町福祉団体育成補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の鬼北町介護予防住宅改修事業費補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険短期人間ドック補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱、第9条の規定による改正前の鬼北町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱及び第10条の規定による改正前の鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月30日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の鬼北町有代替バス運行管理規程、第6条の規定による改正前の鬼北町福祉団体育成補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱、第10条の規定による改正前の鬼北町介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費支給要綱、第11条の規定による改正前の鬼北町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の鬼北町犬又は猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月25日告示第37号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

団体の名称

補助の基準

社会福祉法人鬼北町社会福祉協議会

予算の範囲内

鬼北町民生児童委員協議会

鬼北町老人クラブ連合会

鬼北町身体障害者福祉協議会

鬼北町遺族会

軍人恩給連盟鬼北町連合会

鬼北町傷痍軍人会・傷痍軍人妻の会

宇和島地区保護司会

宇和島地区保護司会鬼北分区

南予福祉施設会

鬼北町精神障害者家族会

鬼北町シルバー人材センター

その他町長が適当と認めた団体

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鬼北町福祉団体育成補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)