○鬼北町等妙寺旧境内調査・整備検討委員会設置要綱

平成17年1月1日

教育委員会訓令第9号

(設置)

第1条 史跡等妙寺旧境内の調査及び史跡整備を検討するため、等妙寺旧境内調査・整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員等)

第2条 委員会には、委員及び調査員(以下「委員等」という。)を置く。

2 委員等は、考古学、建築学、文献史学、植生・地質環境学、史跡整備等に関して高い見識を有する者のうちから、若干人を町長が委嘱する。

3 具体的な整備内容を検討するため、委員会内に部会を設置し、必要な専門分野の有識者等を部会員として町長が委嘱し、組織する。

4 町長は、必要に応じて専門分野の指導者を委員会に適宜招へいすることができる。

(任期)

第3条 委員等の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選によるものとする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、町長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(報償金及び費用弁償)

第6条 委員等が、会議又は調査等のために出張したときは、報償金及び費用弁償を支給する。

2 報償金は、予算の範囲内とし、費用弁償は、鬼北町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(平成17年鬼北町条例第42号)に準ずる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、鬼北町教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年4月28日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年6月26日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年3月28日から適用する。

(平成22年4月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月30日から施行する。

(平成28年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鬼北町等妙寺旧境内調査・整備検討委員会設置要綱

平成17年1月1日 教育委員会訓令第9号

(平成29年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第9号
平成18年4月28日 教育委員会訓令第3号
平成21年6月26日 教育委員会訓令第1号
平成22年4月30日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成29年6月29日 教育委員会訓令第2号