○鬼北町広見B&G海洋センター条例

平成17年1月1日

条例第104号

(趣旨)

第1条 この条例は、財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団が設置した海洋性スポーツ施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町広見B&G海洋センター

(2) 位置 鬼北町大字永野市1280番地3

(事業)

第3条 鬼北町広見B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)は、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 海洋センター施設の管理運営に関すること。

(2) 海洋性スポーツレクリエーションの振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、海洋センターの目的達成に必要なこと。

(管理運営)

第4条 海洋センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(事務の委任)

第5条 海洋センターの管理及び運営に関する事務を、鬼北町教育委員会に委任する。

(使用料)

第6条 海洋センターは、利用者から別表に定める使用料を徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 使用料は、原則として前納しなければならない。

(運営委員会)

第7条 海洋センターの適正かつ円滑な運営に資するため、運営委員会を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町B&G海洋センターの管理運営に関する条例(昭和63年広見町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

鬼北町広見B&G海洋センター使用料

利用区分

使用料

(1人/回)

備考

小学生

中学生

100円

 

高校生

大学生

一般

210円

小学生未満児は、保護者同伴に限り無料とする。

鬼北町広見B&G海洋センター条例

平成17年1月1日 条例第104号

(平成17年1月1日施行)