○鬼北町広見B&G海洋センター条例
平成17年1月1日
条例第104号
(趣旨)
第1条 この条例は、財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団が設置した海洋性スポーツ施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鬼北町広見B&G海洋センター
(2) 位置 鬼北町大字永野市1280番地3
(事業)
第3条 鬼北町広見B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 海洋センター施設の管理運営に関すること。
(2) 海洋性スポーツレクリエーションの振興に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、海洋センターの目的達成に必要なこと。
(管理運営)
第4条 海洋センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(事務の委任)
第5条 海洋センターの管理及び運営に関する事務を、鬼北町教育委員会に委任する。
(使用料)
第6条 海洋センターは、利用者から別表に定める使用料を徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 使用料は、原則として前納しなければならない。
(運営委員会)
第7条 海洋センターの適正かつ円滑な運営に資するため、運営委員会を置くことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
鬼北町広見B&G海洋センター使用料
利用区分 | 使用料 (1人/回) | 備考 |
小学生 中学生 | 100円 |
|
高校生 大学生 一般 | 210円 |
小学生未満児は、保護者同伴に限り無料とする。