○鬼北町富母里プール規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町富母里プール条例(平成17年鬼北町条例第103号)第5条の規定に基づき、鬼北町富母里プール(以下「プール」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 プールの管理者は、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(利用時間の制限)

第3条 プールの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の事由があると教育委員会が認めたときは、これを短縮又は伸長することができる。

(監視指導)

第4条 プールの利用に当たっては、教育委員会の認める責任者を定めなければならない。

2 利用者は、代表者を定め、利用前に名簿を提出し、責任者の許可を受けその指示に従わなければならない。

3 児童生徒については、別に定める「命札」を預かり、プール利用後本人に返戻する。

4 利用者は、事故防止に特別な配慮を払うとともに、終了後利用日誌を記入し、責任者に報告しなければならない。

(禁止事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、プールの利用を禁止する。

(1) 結膜炎、トラコーマ等眼疾のある者

(2) 湿しんその他感染症の疾病のある者

(3) 危険なことや不潔なことをする者

(4) この規則に違反したり、教育委員会の指示に従わない者

(維持管理)

第6条 プール維持管理については、鬼北町立日吉小中学校水泳プール管理規則(平成17年鬼北町教育委員会規則第16号)第10条に定めるプール維持管理基準の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、プールの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町富母里プール規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第28号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第28号