○鬼北町富母里プール条例
平成17年1月1日
条例第103号
(設置)
第1条 住民のレクリエーション及び健康増進を図るための施設として富母里プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 富母里プール
(2) 位置 鬼北町大字父野川上92番地2
(管理)
第3条 プールの管理及び運営については、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用料)
第4条 プールの使用料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、プールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日条例第30号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。