○鬼北町富母里プール条例

平成17年1月1日

条例第103号

(設置)

第1条 住民のレクリエーション及び健康増進を図るための施設として富母里プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 富母里プール

(2) 位置 鬼北町大字父野川上92番地2

(管理)

第3条 プールの管理及び運営については、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用料)

第4条 プールの使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、プールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年7月4日条例第30号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

鬼北町富母里プール条例

平成17年1月1日 条例第103号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第103号
平成18年7月4日 条例第30号