○鬼北町富母里施設管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町富母里施設条例(平成17年鬼北町条例第102号)第5条の規定に基づき、鬼北町富母里施設(以下「富母里施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 富母里施設の管理者は、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(利用申請)

第3条 富母里施設の利用許可を受けようとするものは、富母里施設利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可)

第4条 教育委員会は、前条に規定する申請書を審査して、支障がないと認めたときは、富母里施設利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用期間及び時間)

第5条 富母里施設は、12月28日から翌年1月3日までと、管理者が特に必要と認める日を除くほかは、毎日利用することができる。また、利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、公の秩序又は風俗を著しく乱すおそれがあるとき、又は次に該当する行為について、利用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(1) 営業行為

(2) 政治的行為

(3) 宗教的行為

(利用の停止又は取消し)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は利用許可の取消しをすることができる。

(1) この規則に違反して利用したとき。

(2) 利用のための手続に違反したとき。

(3) 利用中に著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 利用上の遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(施設設備の毀損又は亡失の届出等)

第8条 利用者が、施設設備等の毀損、汚損又は亡失したときは、富母里施設破損亡失届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(損害賠償)

第9条 前条に規定する施設設備等の毀損、汚損又は亡失したときは、利用者がその責任を賠償しなければならない。

(利用後の整備)

第10条 利用者は、利用が終わったときは、富母里施設利用日誌(様式第4号)を付け、施設設備を原状に復し、清掃しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富母里健康増進施設管理規則(平成14年日吉村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月28日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月28日から施行する。

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鬼北町富母里施設管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第26号

(平成28年4月28日施行)