○鬼北町富母里施設条例

平成17年1月1日

条例第102号

(設置)

第1条 住民のレクリェーション、健康増進及び民生の安定を図るための施設として、富母里小学校跡施設(以下「富母里施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 富母里施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町富母里施設

(2) 位置 鬼北町大字父野川上94番地

(管理)

第3条 富母里施設の管理及び運営については、鬼北町教育委員会が行う。

(使用料)

第4条 富母里施設利用承認の予告を受けたときは、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長が必要と認める場合は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、富母里施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年7月4日条例第29号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

富母里施設使用料

基本使用料

追加使用料

備考

1,200円

400円

(1) 基本使用料は、利用時間3時間までとする。

(2) 追加料金は、超過時間1時間ごとに加算する。

(3) 利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

(4) 使用料に照明施設使用料は、含まない。

富母里施設照明施設使用料

1時間以内

1時間を超え1時間増すごとに

300円

300円加算

鬼北町富母里施設条例

平成17年1月1日 条例第102号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第102号
平成18年7月4日 条例第29号
平成19年3月20日 条例第6号
平成28年3月4日 条例第13号