○鬼北町富母里施設条例
平成17年1月1日
条例第102号
(設置)
第1条 住民のレクリェーション、健康増進及び民生の安定を図るための施設として、富母里小学校跡施設(以下「富母里施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 富母里施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鬼北町富母里施設
(2) 位置 鬼北町大字父野川上94番地
(管理)
第3条 富母里施設の管理及び運営については、鬼北町教育委員会が行う。
(使用料)
第4条 富母里施設利用承認の予告を受けたときは、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長が必要と認める場合は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、富母里施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日条例第29号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
富母里施設使用料 | |||
基本使用料 | 追加使用料 | 備考 | |
1,200円 | 400円 | (1) 基本使用料は、利用時間3時間までとする。 (2) 追加料金は、超過時間1時間ごとに加算する。 (3) 利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。 (4) 使用料に照明施設使用料は、含まない。 | |
富母里施設照明施設使用料 | |||
1時間以内 | 1時間を超え1時間増すごとに | ||
300円 | 300円加算 |