○鬼北町社会体育施設管理規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町社会体育施設条例(平成17年鬼北町条例第101号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、鬼北町教育委員会所管の社会体育施設(以下「体育施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第3条 体育施設の利用許可を受けようとするものは、社会体育施設利用許可申請書(様式第1号)を3日前までに鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 管理上支障があると認めたとき。
(2) その他教育委員会において必要と認めたとき。
2 教育委員会は、体育施設利用について条件を付して許可することができる。
(利用の取消し及び中止)
第5条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、その利用を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 利用許可申請書に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に反したとき。
(3) 利用について、施設の管理人の指示に従わないとき。
(4) その他特別の事由が生じたとき。
(利用の変更)
第6条 申請者が利用について変更をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第7条 体育施設の使用料は、条例第4条で定めるとおりとするが、原則として町及び教育委員会主催によるものは、これを徴収しない。また、次に該当する場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 福祉団体
(2) 民主団体
(3) その他特に必要と認めたとき。
(利用時間)
第8条 体育施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事由があるときは、これを短縮又は延長することができる。
(1) 体育館 午前9時から午後10時まで
(2) グランド 午前9時から午後10時まで
(3) ナイター 日没から午後10時まで
2 利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び現状回復に要する時間を含むものとする。
(使用料の納付)
第9条 使用料は、前納するものとする。
(使用料の返還)
第10条 使用料の返還を受けようとするものは、社会体育施設利用中止届(様式第3号)に利用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 納付された使用料が過納又は誤納であったときは、直ちに納付者に過納分を還付し、又は不足分を徴収しなければならない。
(施設破損の処理)
第11条 利用者が施設の利用中に施設、設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、社会体育施設破損亡失届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 利用者は、不可抗力によるものを除いて、教育委員会の認定する損害を賠償しなければならない。
(利用権の転貸又は譲渡)
第12条 利用者は、利用権を他に転貸又は譲渡することはできない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。