○鬼北町和太鼓練習場兼管理倉庫条例

平成17年1月1日

条例第99号

(設置)

第1条 新しい文化の創造と和太鼓活動を通じて活力ある町づくりを推進するため、和太鼓の技術向上のための練習場として鬼北町和太鼓練習場(以下「和太鼓練習場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 和太鼓練習場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町和太鼓練習場

(2) 位置 鬼北町大字永野市1280番地3

(利用者の範囲)

第3条 和太鼓練習場を利用することのできる者は、次に掲げるものとする。

(1) 和太鼓活動に参加する者

(2) その他町長が必要と認めた者

(利用の許可)

第4条 和太鼓練習場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、和太鼓練習場の事業内容及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町和太鼓練習場兼管理倉庫条例

平成17年1月1日 条例第99号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第99号