○鬼北町明星草庵条例
平成17年1月1日
条例第98号
(設置)
第1条 鬼北町の活性化と住民の生活、文化振興を図るために鬼北町明星草庵(以下「明星草庵」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 明星草庵の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鬼北町明星草庵
(2) 位置 鬼北町大字下鍵山432番地
(管理及び運営)
第3条 明星草庵の管理及び運営については、鬼北町教育委員会が行う。
(使用料)
第4条 明星草庵の使用料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、明星草庵の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。