○鬼北町明星草庵条例

平成17年1月1日

条例第98号

(設置)

第1条 鬼北町の活性化と住民の生活、文化振興を図るために鬼北町明星草庵(以下「明星草庵」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 明星草庵の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町明星草庵

(2) 位置 鬼北町大字下鍵山432番地

(管理及び運営)

第3条 明星草庵の管理及び運営については、鬼北町教育委員会が行う。

(使用料)

第4条 明星草庵の使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、明星草庵の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の明星草庵設置及び管理に関する条例(平成2年日吉村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町明星草庵条例

平成17年1月1日 条例第98号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第98号