○鬼北町公民館条例

平成17年1月1日

条例第94号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、鬼北町立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

2 法第21条第3項の規定に基づき、日吉公民館に分館を設ける。

(名称及び位置等)

第2条 公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域は、別表第1のとおりとする。

(連絡等に当たる公民館)

第3条 前条に規定する鬼北町立中央公民館は、同条に規定する他の公民館の連絡等に当たる公民館とする。

2 前項に規定する連絡等に当たる公民館は、当該公民館の事業のほか、公民館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(職員)

第4条 公民館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。

2 分館に分館長を置くことができる。

(公民館運営審議会の設置)

第5条 第2条に規定する公民館に、法第29条第1項の規定に基づき、鬼北町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員の定数及び任期)

第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、別表第2のとおりとし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が法第30条第1項の要件に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

4 第1項で定める委員のうち、鬼北町立中央公民館の委員は、社会教育委員を兼ねることができる。

5 委員が職務を行うために要する費用弁償は、鬼北町職員等の旅費に関する条例(平成17年鬼北町条例第50号)を準用する。

6 委員の報酬は、年額1万5,000円とする。

(使用料)

第7条 公民館を利用しようとする者は、別表第3に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長が必要と認める場合は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和51年広見町条例第14号)又は日吉村公民館設置条例(昭和33年日吉村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月17日条例第203号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対象区域

鬼北町立中央公民館

鬼北町大字近永800番地の1

鬼北町全域

鬼北町立近永公民館

鬼北町大字近永797番地

鬼北町立近永小学校区域

鬼北町立好藤公民館

鬼北町大字内深田1174番地

鬼北町立好藤小学校区域

鬼北町立愛治公民館

鬼北町大字清水1043番地

鬼北町立愛治小学校区域

鬼北町立三島公民館

鬼北町大字小松1523番地

鬼北町立三島小学校区域

鬼北町立泉公民館

鬼北町大字岩谷275番地

鬼北町立泉小学校区域

鬼北町立日吉公民館

鬼北町大字下鍵山463番地

鬼北町立日吉小学校区域

備考 日吉公民館の分館の範囲は、各大字ごととする。ただし、大字父野川上、大字父野川中及び大字父野川下は父野川分館とする。

別表第2(第6条関係)

公民館運営審議会の区分

定員

鬼北町立中央公民館運営審議会

10人

その他の公民館運営審議会

6人

別表第3(第7条関係)

(単位:円)

区分

基本使用料

追加使用料

備考

中央公民館

大会議室

3,200

450

(1) 基本使用料は、利用時間4時間までとする。

(2) 追加料金は、超過時間1時間ごとに加算する額

(3) 冷暖房を使用する場合は、それぞれ5割を加算する。

(4) 利用時間は、原則として、午前9時から午後10時までとする。

老人室

800

150

婦人室

800

150

調理実習室

1,700

300

会議室

800

150

視聴覚室

800

150

研修室

800

150

集会室

800

150

談話室

800

150

体育館

鬼北町社会体育施設条例(平成17年鬼北町条例第101号)別表第2に定める広見体育センター及び同センター照明施設の使用料の額

近永公民館

講堂

1,800

200

講義室

600

100

研修室

600

100

図書資料室

600

100

好藤公民館

生活改善実習室

鬼北町総合開発センター条例(平成17年鬼北町条例第145号)別表に定める使用料の額

保健相談室

研修室

小会議室

集会室

教養娯楽室

愛治公民館

生活改善実習室

鬼北町愛治基幹集落センター条例(平成17年鬼北町条例第146号)別表に定める使用料の額

相談室

農業経営研修室

教養娯楽室

集会室

老人室

婦人室

三島公民館

集会室

1,800

200

老人室

600

100

婦人室

600

100

青年室

600

100

図書室

600

100

学習室

600

100

調理実習室

1,000

150

泉公民館

集会室

鬼北町就業改善センター条例(平成17年鬼北町条例第147号)別表に定める使用料の額

職業訓練実習室

調理実習室

就業改善相談室

産業就業研修室

保健相談室

技術経営相談室

日吉公民館

ホール

12,000

1,200

1 基本使用料は、利用時間4時間までとする。

2 追加使用料は、超過時間1時間ごとに加算する金額とする。

3 冷暖房を使用する場合は、それぞれ5割を加算する。

4 結婚式、祝賀会及び葬祭等の宴会場として利用する場合は、35,000円を加算する。

(清掃料を含む。)

研修室(結婚式場)

2,200

200

調理実習室

1,200

100

婦人室

1,200

100

老人室

1,200

100

備考 三島公民館については、上記に定める使用料のほか、次のとおりとする。

(1) 演劇興行の場合は、上記金額の200円増

(2) 旧三島村長、富東組長、富町組長、富西組長との覚書により3組及び三島農協の公式集会のために利用する場合には、本館の存続する限り無料。ただし、利用に際しては、事前に公民館責任者に連絡し利用予約のある場合には、支障のないようにする。

鬼北町公民館条例

平成17年1月1日 条例第94号

(平成28年4月1日施行)