○鬼北町生涯学習関係団体活動補助金交付要綱
平成17年1月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 町民が生活のあらゆる機会と場所において行う各種学習活動を教育的に高めるために、町長が適当と認めた生涯学習関係団体(以下「団体」という。)に対して交付する鬼北町生涯学習関係団体活動補助金(以下「補助金」という。)については、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助の対象及び補助金額)
第2条 補助の対象団体及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(規則様式第2号)に、必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の時期)
第6条 町長は、前条の書類を受理してから30日以内に当該団体に対して補助金を交付するものとする。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 団体としての活動が適正でないと認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要書類等に虚偽の事実があると認められるとき。
(実績報告)
第8条 補助団体は、毎年度の総会終了後又は補助事業完了後、速やかに実績報告書及び収支決算書を、町長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第9条 この告示により、補助金の交付を受けた団体は、その補助金の交付に関する書類等については、補助金の交付が完了した日に属する年度の翌年度から起算して5年間、正確に保存しなければならない。
(関係書類の検査)
第10条 町長は、必要がある場合には補助金の交付を受けた団体に対して、その補助金の交付に関する書類等の提出を求め、検査を行うものとする。この場合において、関係書類等の提出を求められた団体は、求められた書類等のすべてを町長に速やかに提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日教委告示第5号)
この告示は、平成17年6月30日から施行する。
附則(平成18年4月28日教委告示第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日教委告示第2号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
生涯学習関係団体名 | 補助金額 | 備考 |
人権教育協議会 | 予算の範囲内 |
|
PTA連合会 | 〃 |
|
文化協会 | 〃 |
|
日吉地域文化保存会 | 〃 | ・五鹿踊り ・花とび踊り ・相撲甚句 ・富母里神楽 ・盆踊り |
青年団 | 〃 |
|
愛護班 | 〃 |
|
生活文化若者塾 | 〃 |
|
体育協会 | 〃 |
|
スポーツ少年団 | 〃 |
|
相撲大会実行委員会 | 〃 |
|
連合婦人会 | 〃 |
|
地区婦人会 | 〃 |
|
泉貨紙保存会 | 〃 |
|
鬼北文楽保存会 | 〃 |
|
その他必要と認める団体 | 〃 |
|