○鬼北町社会教育指導員規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に鬼北町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(身分)

第2条 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第3条 指導員は、教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等に当たるものとする。

(定数)

第4条 指導員の定数は、2人以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員を免職することができる。

3 指導員は、再任されることができる。ただし、通算年数は、原則として3年を超えることができない。

(服務)

第6条 指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 指導員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

鬼北町社会教育指導員規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第19号

(平成21年1月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第19号
平成21年1月28日 教育委員会規則第1号