○鬼北町立学校施設の開放に関する条例

平成17年1月1日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、鬼北町立学校施設(以下「施設」という。)を適正に管理し、かつ、効率的に町民の生涯学習活動に開放し、広くスポーツの健全な普及発展と教養の向上、文化の振興及び健康の増進を図るため、施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放の原則)

第2条 学校長は、その管理する学校教育諸活動に支障のない限り、生涯学習(体育、レクリエーション等を含む。)を目的とするものに施設を積極的に開放し、町民の利用に供するものとする。

(教育委員会及び学校長の責任)

第3条 この条例の実施に関しては、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の責任において行うものとし、施設の開放を行う学校の校長は責任を負わないものとする。

(開放の種類)

第4条 施設の開放は、次のとおりとする。

(1) 運動場

(2) 屋内運動場

(照明使用料)

第5条 照明施設を利用するものは、別表に揚げる照明使用料を許可書交付の際に納入しなければならない。

(使用料の免除)

第6条 町長が必要と認める場合は、前条に規定する照明使用料を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第196号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

鬼北町立学校施設の照明使用料

屋内運動場

近永小学校

1時間以内 300円

好藤小学校

愛治小学校

三島小学校

泉小学校

広見中学校

バレーコート1面

バスケットコート1面

卓球場

日吉中学校

備考

1時間以上利用する場合は、1時間ごとに300円加算する。

鬼北町立学校施設の開放に関する条例

平成17年1月1日 条例第92号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第92号
平成17年3月15日 条例第196号