○鬼北町立学校給食センター運営規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町立学校給食センター条例(平成17年鬼北町条例第90号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、鬼北町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条に規定する給食センターの職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 技能長
(3) 栄養士
(4) 調理師
(5) 運転手
(任命)
第3条 職員の任命は、鬼北町教育委員会が行う。
(職務)
第4条 所長は、教育長の命を受け、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 技能長、栄養士、調理師及び運転手は、上司の命を受け、業務に従事する。
(事務分掌)
第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 施設業務の管理に関すること。
(2) 経理その他一般事務に関すること。
(3) 献立作成、調理指導、衛生管理、栄養の調査研究に関すること。
(4) 調理に関すること。
(5) 輸送に関すること。
(6) 機械の操作及び管理に関すること。
(処務)
第6条 事務処理については、鬼北町教育委員会事務局組織規則(平成17年鬼北町教育委員会規則第5号)に準ずるものとする。
(運営委員会の構成)
第7条 条例第7条に規定する運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 教育長
(2) 給食センター所長
(3) 小中学校長
(4) PTA会長
(5) 教育長の指名する者
(運営委員会の委員)
第8条 運営委員会の委員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
2 運営委員会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
3 会長及び副会長は、委員の互選による。
4 会長は、必要に応じ会議を招集し、主宰する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日教委規則第5号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。