○鬼北町立学校給食センター運営規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町立学校給食センター条例(平成17年鬼北町条例第90号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、鬼北町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する給食センターの職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 技能長

(3) 栄養士

(4) 調理師

(5) 運転手

(任命)

第3条 職員の任命は、鬼北町教育委員会が行う。

(職務)

第4条 所長は、教育長の命を受け、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 技能長、栄養士、調理師及び運転手は、上司の命を受け、業務に従事する。

(事務分掌)

第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 施設業務の管理に関すること。

(2) 経理その他一般事務に関すること。

(3) 献立作成、調理指導、衛生管理、栄養の調査研究に関すること。

(4) 調理に関すること。

(5) 輸送に関すること。

(6) 機械の操作及び管理に関すること。

(処務)

第6条 事務処理については、鬼北町教育委員会事務局組織規則(平成17年鬼北町教育委員会規則第5号)に準ずるものとする。

(運営委員会の構成)

第7条 条例第7条に規定する運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 教育長

(2) 給食センター所長

(3) 小中学校長

(4) PTA会長

(5) 教育長の指名する者

(運営委員会の委員)

第8条 運営委員会の委員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。

2 運営委員会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

3 会長及び副会長は、委員の互選による。

4 会長は、必要に応じ会議を招集し、主宰する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年12月1日教委規則第5号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町立学校給食センター運営規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第17号
平成23年12月1日 教育委員会規則第5号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号