○鬼北町育英奨学規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町育英会(以下「育英会」という。)が行う学資の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の資格)

第2条 育英会が学資を貸与する学生は、保護者又は保護者であった者が本町に住所をもち、高等学校以上の学校又は高度の職業教育を受けるため入学を希望し、学業優秀、性格行動ともに健全で学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校(高等専門学校含む。) 月額 20,000円

(2) 短期大学以上の大学又は高等学校を卒業後に入学する各種専門学校等 月額 30,000円

2 奨学金には、利息を付けない。

(貸与の期間)

第4条 奨学金を貸与する期間は、前条の学校のそれぞれの正規の修学期間とする。

(願い出手続)

第5条 奨学生希望者は、学校長の推薦を受け、次の書類を育英会に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書 (様式第1号)

(2) 推薦書 (様式第2号)

(3) 奨学資金申込調書 (様式第3号)

(4) 町税等の滞納がない旨の証明書(様式第4号)

2 奨学生願書には、身元保証人(保護者)及び本町に住所を有し、町税等を滞納していない世帯に属する連帯保証人の連署がなければならない。この場合において、連帯保証人は、奨学金貸与時に65歳未満であり、他の奨学生の保証人又は連帯保証人となっておらず、確実な保証能力を有する者であることを要する。

(奨学生決定)

第6条 奨学生は、育英会理事会において選考の上決定し、本人に通知する。

(在学証明書の提出)

第7条 奨学生は、毎年度在学証明書を育英会に提出しなければならない。

(異動届出)

第8条 奨学生が次に該当するに至ったときは、保証人と連署の上、直ちに育英会に異動届出書(様式第5号)を届け出なければならない。ただし、本人が疾病等のため届け出ることができないときは、身元保証人(保護者)又は家族から届け出ることができる。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は保証人の住所その他重要事項に異動のあった場合

(奨学金の交付、変更、減額及び辞退)

第9条 奨学金は、毎月交付する。ただし、特別の事情があったときは、数箇月分を併わせて交付することができる。

第10条 特別の事情があるときは、奨学金の額を変更することができる。

第11条 奨学生は、いつでも奨学金の減額又は辞退を申し出ることができる。

第12条 奨学生が休学したときは、その期間、奨学金を休止する。

第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金を廃止する。

(1) 傷病、疾病及びその他の事由により成業の見込みがないとき。

(2) 素行が不良となったとき。

(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 保護者又は保護者であった者が保証人又は連帯保証人となっている他の奨学生に、滞納が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、育英会理事会が貸与することが適当でないと認めたとき。

(奨学金の返還)

第14条 奨学金は、奨学生でなくなった後、6箇月を経過した日から10年以内で鬼北町教育委員会が別に定める期間内に、貸与金総額を返還期間の総月数で除した金額を、毎月返還しなければならない。ただし、全額又は一部を前納すること及び当該年度に分割払いすることができる。

第15条 奨学生が退学し、若しくは奨学金を辞退し、又は廃止されたときは、前条に準じ奨学金を返還しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、別の返還方法を指示することができる。

(借用証書)

第16条 奨学生は、貸与修了後に身元保証人及び連帯保証人と連署して奨学金借用証書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 奨学生が卒業前に奨学金を辞退し、又は廃止されたときは、前項に準じ借用証書を提出しなければならない。

(返還猶予)

第17条 疾病その他の事由により奨学金の返還が困難な者には、育英奨学金返還免除(猶予)願出書(様式第7号)によって相当期間その返還を猶予することができる。

(延滞金)

第18条 正当な理由がなく奨学金の返還を遅延したときは、日歩100円につき1円3銭の割合をもって延滞金を徴収することがある。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(死亡届出)

第19条 奨学生が死亡したときは、身元保証人は戸籍抄本及び奨学金借用証書を添えて直ちに届け出なければならない。

(返還の免除)

第20条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。この場合は保証人又は家族から育英奨学金返還免除(猶予)願出書により願い出なければならない。

2 返還の免除は、理事会において決定し、育英奨学金返還免除(猶予)決定書(様式第8号)により、保証人又は家族へ通知する。決定までの間は、返還を猶予するものとする。

(返還免除による基金の取扱い)

第21条 免除した金額は、全額一般会計からこの基金に繰り入れるものとする。

(奨学金の併用の禁止)

第22条 鬼北町育英奨学生は、日本学生支援機構、愛媛県奨学生その他類似の育英奨学金を併せて受けることができない。

2 他の機関の奨学生となった場合、又は他の機関の奨学生であることが判明した場合は、翌月から奨学金を停止する。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町育英奨学規程(昭和44年広見町教育委員会規程第1号)、日吉村育英奨学条例(昭和36年日吉村条例第5号)又は日吉村育英奨学条例施行規則(平成10年日吉村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鬼北町育英奨学規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第15号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第15号
平成21年3月23日 教育委員会規則第4号
平成29年11月22日 教育委員会規則第6号
令和3年10月28日 教育委員会規則第2号
令和5年1月23日 教育委員会規則第2号