○鬼北町育英会設置条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町育英会設置条例(平成17年鬼北町条例第89号)第5条の規定に基づき、鬼北町育英会(以下「育英会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(役職員)

第2条 育英会の会長は、副町長をもって充て、副会長は理事のうちから選任する。

2 理事は、教育長、鬼北町教育委員会委員、町内各中学校長及び知識経験者をもってこれに充てる。

3 育英会に書記1人を置き、会長がこれを委嘱する。

(役職員の任務)

第3条 会長は、会議の議長となり、育英会の業務を統括する。

2 副会長は、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、これを代理する。

3 理事は、会長の諮問に応じ、育英会の重要事項を審議する。

4 書記は、会長の命を受け、育英会の庶務及び会計事務を処理する。

(会議)

第4条 育英会に理事会を置く。

2 理事会は、必要に応じ会長が招集する。

3 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 育英会の議事は、出席理事の全員の一致をもってこれを決する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月22日教委規則第32号)

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成31年2月24日のいずれか早い日から施行する。

鬼北町育英会設置条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第14号

(平成31年2月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第14号
平成17年3月22日 教育委員会規則第32号
平成19年3月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号