○鬼北町立学校修学旅行実施要綱

平成17年1月1日

教育委員会訓令第6号

修学旅行は、この訓令の定めるところにより計画し、実施しなければならない。

1 計画

(1) 旅行計画は、教育的に有効適切であるとともに保護者の経費的負担が過重にならないよう特に考慮して実施すること。

(2) 修学旅行は、児童生徒の在学中1回に限ること。

(3) 旅行実施については、関係保護者の80パーセント以上の賛成がなくてはならない。

(4) 参加児童、生徒数は、対象学年に在籍する児童生徒数の80パーセント以上であること。

(5) 旅行日数は、原則として次のとおりとする。

ア 小学校は、2泊3日以内

イ 中学校は、4泊5日以内。ただし、船車内宿泊を1泊加えることができる。

(6) 引率者定数は、原則として次のとおりとする。

ア 小学校は、参加児童数25人に対し1人以上とし、総数3人を下らないこと。

イ 中学校は、参加生徒数25人に対し1人以上とし、総数3人を下らないこと。

ウ 小学校及び中学校とも必ず適当数の女性職員を引率教員中に含む。

エ 引率教員中には、学校長又は教頭が参加しなければならない。

オ 引率教員中には、学校養護教諭又はこれに代わる者が参加することが望ましい。

2 手続

(1) 校長は、修学旅行承認申請書(様式第1号)に参加児童生徒の保護者の参加承諾書及び健康診断書を添えて、実施日までに教育委員会教育長に提出すること。

(2) 校長は、実施後7日以内に、修学旅行実施報告書(様式第2号)を教育委員会教育長に提出すること。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の広見町立学校修学旅行実施要領(昭和53年広見町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月20日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

鬼北町立学校修学旅行実施要綱

平成17年1月1日 教育委員会訓令第6号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第6号
令和5年2月20日 教育委員会訓令第2号