○鬼北町立学校の対外運動競技実施要綱

平成17年1月1日

教育委員会訓令第5号

児童生徒を教育活動としての対外運動競技に参加させる場合は、次によらなければならない。

1 教育活動としての対外運動競技(以下「対外運動競技」という。)は、国、地方公共団体若しくは学校体育団体が主催し、又はこれらと関係競技団体との共同主催によるものとする。ただし、学校間で行う練習のための競技会については、この限りでない。

2 個人競技であって特に優れた者については、国際競技、全日本選手権大会又はこれに準ずる大会に参加させることができる。

3 対外運動競技への参加は、学業に支障のない日に行われることを原則とする。

4 対外運動競技に参加する場合は、校長は、次の手続をしなければならない。ただし、鬼北町教育委員会が主催し、又は共催する場合はこの限りでない。

(1) 対外運動競技参加10日前までに対外運動競技参加承認申請書(様式第1号)を教育長に提出し承認を受けること。

(2) 対外運動競技終了後1週間以内に対外運動競技参加報告書(様式第2号)を教育長に提出すること。

5 校長は、児童生徒を対外運動競技に参加させる場合は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 対外運動競技に参加させる選手は、単に競技成績のみによることなく、本人の意志、学業、健康、品性等を十分考慮して決定するとともに、保護者の理解をも十分得ること。

(2) 女子児童生徒が対外運動競技に参加する場合は、特に身体的状況に考慮すること。

(3) 対外運動競技及び応援については、児童生徒としてふさわしい態度をとる適切な指導をすること。

(4) 傷害及び事故の防止について万全の考慮を払うこと。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の広見町立学校の教育活動としての対外運動競技実施要領(平成6年広見町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町立学校の対外運動競技実施要綱

平成17年1月1日 教育委員会訓令第5号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第5号