○鬼北町学校教育振興事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、町長が適当と認めた団体又は個人(以下「団体等」という。)の行う事業に要する経費に対して町が、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「規則」という。)に基づき交付する補助金の交付手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助の基準)

第2条 補助の対象及び補助の基準は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体等は、学校教育振興事業補助金交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(規則様式第3号)

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定するものとする。

(事業の変更)

第5条 前条の規定により、補助金の交付を受けた団体等(以下「補助団体等」という。)が、補助金の交付を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、学校教育振興事業変更承認申請書(規則様式第5号)に、第3条に掲げる変更後の書類を添付して町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 事業計画を変更しようとする場合

(2) 経費の配分を変更しようとする場合

(補助事業の延期又は廃止)

第6条 補助団体等は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難になったときは、学校教育振興事業延期廃止承認申請書(規則様式第6号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(補助金の請求)

第7条 補助団体等は、補助金を請求しようとするときは、当該年度の補助事業完了後遅滞なく、学校教育振興事業補助金請求書(規則様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(規則様式第9号)

(2) 収支精算書(規則様式第10号)

(3) その他必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた精算額に対して、補助金の額を確定するものとする。

(補助金の交付の時期)

第9条 町長は、前条により補助金の額を確定したときは、30日以内に補助団体等に対して補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助団体等が、次に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 補助事業の実施の方法が適正でないと認めたとき。

(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(5) 第6条の規定により、補助事業を延期又は廃止したとき。

(6) その他補助事業の実施について不正の行為があると認められるとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町学校教育振興事業補助金交付要綱(昭和54年広見町教育委員会訓令第1号)又は日吉村学校教育振興活動補助金交付規則(平成9年日吉村教育委員会規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年11月25日教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助基準

積算基礎

教育振興事業

予算の範囲内

当該年度予算基礎による。

教育連絡協議会事業

予算の範囲内

当該年度予算基礎による。

体育振興事業

予算の範囲内

当該年度予算基礎による。

文化振興事業

予算の範囲内

当該年度予算基礎による。

ヘルメット購入事業

予算の範囲内(該当児童生徒)

当該年度予算基礎による。

備考

体育振興補助金及び文化振興補助金の取扱いについては、宿泊費及び必要経費の限度額は、8,000円とする。ただし、鬼北町教育委員会が認める場合は、この限りでない。

鬼北町学校教育振興事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)