○鬼北町立小中学校通学費補助条例

平成17年1月1日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、遠距離から通学する児童生徒の通学補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付基準等)

第2条 スクールバス以外のバス通学者にあっては、住居から学校までの距離が、小学生にあっては3キロメートル以上、中学生にあっては4キロメートル以上のものに、通学費補助金を交付する。なお、中学生にあっては、住居から学校までの距離が2キロメートル以上のもので自転車通学をするものには、自転車購入費として規則で定める額を、在学中1人1回に限り交付する。

(特別な事情)

第3条 町長は、特別な事情があると認められる場合は、前条の規定にかかわらず、通学費補助金を別に定めることができる。

(要保護及び準要保護児童生徒)

第4条 要保護及び準要保護児童生徒に対しては、この条例の規定にかかわらず就学援助費取扱いの規定により、補助金を交付するものとする。

(通学方法)

第5条 通学費の補助を受ける児童生徒の通学方法は、当初に決定するバス又は自転車によるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町立小中学校過疎通学費補助条例(昭和53年広見町条例第38号)又は日吉村立日吉中学校富母里地区生徒遠距離通学費補助金交付要綱(平成9年日吉村訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年3月8日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

鬼北町立小中学校通学費補助条例

平成17年1月1日 条例第88号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第88号
平成19年10月1日 条例第23号
平成25年3月8日 条例第18号