○鬼北町立小中学校スクールバス使用規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 鬼北町立小中学校スクールバス(以下「スクールバス」という。)の使用については、鬼北町車両安全運転管理規程(平成17年鬼北町訓令第9号)によるほか、この訓令の定めるところによる。

(使用の範囲)

第2条 スクールバスの使用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 日吉小学校下の旧父川小学校区内児童、旧日向谷分校区内児童及び旧富母里小学校区内児童の通学

(2) 広見中学校生徒の通学

(委託)

第3条 スクールバスの通学上の運行計画及び決定については、広見中学校については広見中学校長に、日吉小学校については日吉小学校長に委託する。

(目的外使用)

第4条 スクールバスを第2条に定める範囲以外に使用するときは、通学運行に支障がない場合で、次の各号に掲げるものに限るものとする。

(1) 鬼北町立小・中学校の行事及び学校教育に準じた部活動の大会

(2) 教育委員会の行事

(3) その他教育長が必要と認めるもの

2 前項の規定による使用は、県外の運行については適用しない。ただし、教育長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(運転日誌)

第5条 校長は、スクールバス運転者に、運転日、燃料使用量、修繕の有無等を運転日誌に記入させ、毎月分を翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(運転者)

第6条 運転者は、次に掲げるもののほか、スクールバスの運転について細心の注意をはらい常時整備点検を行い、故障その他安全の有無について教育委員会に報告し、適切な指示をあおがなければならない。

(1) 運転者は、人命尊重の精神に徹し、安全第一を心がけること。

(2) 運転は、受託者のほか、あらかじめ届け出た者以外は、従事してはならない。

(3) 運転者は、常に健康保持に留意すること。

(4) スクールバスは、所定の用務以外に使用してはならない。

(5) 仕業点検は、確実に行うこと。

(6) 定期点検を行い、点検表を教育委員会に提出しなければならない。

(7) 修理については、すべて教育委員会の指示を受けること。

(8) 交通違反をしたとき、又は運転免許等に関する記載事項に変更を生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(9) 交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護、警察への急報等適切な応急措置をとるほか、教育委員会を経て町長に報告しなければならない。

(尊守事項)

第7条 スクールバスを利用するものは、校長及び運転者の指示に従い規律を守り、安全に心がけなければならない。

(運行区間)

第8条 スクールバスの運行区間は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(令和5年4月24日教委訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鬼北町立小中学校スクールバス使用規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第4号
令和5年4月24日 教育委員会訓令第9号