○鬼北町教職員住宅使用条例
平成17年1月1日
条例第87号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校共済組合の資金委託制度により建設した鬼北町教職員住宅(以下「住宅」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用範囲)
第2条 この住宅は、鬼北町立各小中学校に勤務する教職員とその家族の用に供するものとする。ただし、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に使用を認めた場合は、この限りでない。
(入居の手続)
第3条 この住宅に入居を希望するものは、別記様式により、当該学校の校長を経て、教育委員会に申し出て、その許可を受けなければならない。教育委員会は、入居の申出を受けた場合には、町長と協議の上許可するものとする。
(家賃の納付)
第4条 この住宅に入居したものは、別表に掲げる家賃を毎月末までにその月分を町に納付するものとする。
(入居者の費用負担義務)
第5条 この住宅に入居したものは、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 電気料及び水道料
(2) 汚物処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) その他住居に必要な上記以外の費用
(家賃の変更)
第6条 物価の変動その他事由により、家賃を変更する必要を認めたときは、教育委員会の意見を聴き、町長が変更するものとする。
(修繕費用の負担)
第7条 この住宅の修繕については、おおむね固定的なものは町が行い、その他については入居者が行うものとするが、そのいずれかが判明し難いときは、町長と入居者、両者において協議の上、その負担方法を決定するものとする。ただし、入居者の責めに帰すべき理由によって修繕を必要とするときにおいては、その費用を入居者が負担するものとする。
(使用義務)
第8条 入居者は、住宅の一部を住宅以外の用途に使用したり、住宅を模様替え、又は増築その他固定的施設、設備を行ってはならない。
(入居者の維持管理義務)
第9条 入居者は、この住宅の使用について、必要な注意を払い、これを正常な状態において維持し、その管理については、町長の指示に従い行うものとする。
(準用)
第10条 この条例に定めるもののほかは、鬼北町営住宅管理条例(平成17年鬼北町条例第173号)及び同施行規則(平成17年鬼北町規則第139号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第210号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現にある第5条の規定による改正前の鬼北町教職員住宅使用条例別記様式により使用されている書類は、この条例による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成21年12月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
住宅所在地 | 月額家賃(単位:円) |
鬼北町大字永野市967番地 | 11,000 |
〃 永野市963番地 | 11,000 |
〃 岩谷246番地 | 11,000 |
〃 畔屋69番地1 | 12,000 |
〃 出目1871番地1(1―1) | 18,000 |
〃 出目1871番地1(1―2) | 18,000 |
〃 出目1871番地1(2―1) | 18,000 |
〃 出目1871番地1(2―2) | 18,000 |
〃 出目1873番地2(1―1) | 19,000 |
〃 出目1873番地2(1―2) | 19,000 |
〃 出目1873番地2(2―1) | 19,000 |
〃 出目1873番地2(2―2) | 19,000 |
〃 下鍵山306番地(1―1) | 18,000 |
〃 下鍵山306番地(1―2) | 18,000 |