○鬼北町立小中学校の入学を指定する区域の設定に関する規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の就学予定者の就学すべき小学校及び中学校の指定に関しては、この規則の定めるところによる。

(学校の指定)

第2条 鬼北町内在住の就学予定者の就学すべき学校の指定については、次の表による。

学校名

児童生徒の住所(大字)

近永小学校

近永、国遠(年則)、永野市、芝、中野川、奈良、北川、清延(三間川右岸区域)

好藤小学校

内深田、沢松、清延、国遠、成藤、東仲、西仲、吉波

愛治小学校

清水、畔屋、生田、大宿、西野々

三島小学校

小松、久保、延川、川上、下大野、広見

泉小学校

岩谷、上川、小倉、広見(轟)、小西野々、興野々、出目

日吉小学校

父野川下、父野川中、父野川上、上大野、下鍵山、上鍵山、日向谷

広見中学校

日吉中学校区域を除く全域

日吉中学校

日吉小学校区域

(区域外就学)

第3条 特殊事情により、区域外就学の願出のあった者に対しては、鬼北町教育委員会において決定する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町立小中学校の入学を指定する区域の設定に関する規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第11号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第11号