○鬼北町立小中学校の入学を指定する区域の設定に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の就学予定者の就学すべき小学校及び中学校の指定に関しては、この規則の定めるところによる。
(学校の指定)
第2条 鬼北町内在住の就学予定者の就学すべき学校の指定については、次の表による。
学校名 | 児童生徒の住所(大字) |
近永小学校 | 近永、国遠(年則)、永野市、芝、中野川、奈良、北川、清延(三間川右岸区域) |
好藤小学校 | 内深田、沢松、清延、国遠、成藤、東仲、西仲、吉波 |
愛治小学校 | 清水、畔屋、生田、大宿、西野々 |
三島小学校 | 小松、久保、延川、川上、下大野、広見 |
泉小学校 | 岩谷、上川、小倉、広見(轟)、小西野々、興野々、出目 |
日吉小学校 | 父野川下、父野川中、父野川上、上大野、下鍵山、上鍵山、日向谷 |
広見中学校 | 日吉中学校区域を除く全域 |
日吉中学校 | 日吉小学校区域 |
(区域外就学)
第3条 特殊事情により、区域外就学の願出のあった者に対しては、鬼北町教育委員会において決定する。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。