○鬼北町立学校管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条の規定に基づき、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって円滑適正な学校運営に資することを目的とする。

(学年)

第2条 学校の学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第59条の定めるところにより、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条に規定する学期は、教育委員会の定めるところにより、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 施行令第29条に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。ただし、特段の必要がある場合はこの限りでない。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(3) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、校長が特に必要と認める休業日 学年を通じて5日以内

2 校長は、前項第5号に規定する休業日を実施しようとするときは、実施の5日前までに、次の事項を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出なければならない。

(1) 理由

(2) 日程

(3) 学年別又は全校休業児童、生徒数

(4) 教職員の執務予定

3 校長は、教育課程上特別の必要を認め、休業日に授業を行うときは、実施の5日前までに、計画を具し、教育長に届け出なければならない。

(休業日の変更)

第5条 前条第1項第1号から第4号までに規定する休業日は、特別の事情があるときは、あらかじめ教育長の承認を受けて日程を変更することができる。

2 校長は、教育上特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて前条第1項第1号から第3号までに掲げる休業日のうち5日間を限度として授業日とすることができる。

3 前2項の規定により休業日を変更しようとするときは、理由、休業日及び日程の変更の要領を具し、実施の1箇月前までに教育長の承認を受けなければならない。

(授業日の繰替え)

第6条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定に準じ教育長に届け出て授業日と週休日又は休業日を繰り替えて授業を行うことができる。

(臨時休業日の報告)

第7条 校長は、非常変災その他急迫の事業のため、施行規則第63条の規定により、臨時休業を行ったときは、校長は次の事項を具し、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 理由

(2) 臨時休業の期間

(3) 今後とろうとする措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

(教育課程の編成)

第8条 学校の教育課程は、施行規則第52条及び第74条の規定に基づく小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領の定める基準により校長が編成する。

(教育課程の承認)

第9条 校長は、その学年に実施する教育課程について、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(学校行事等の届出)

第10条 学校が修学旅行その他宿泊を要する行事、対外運動競技、遠足等特別の行事を実施しようとするときは、校長は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(出席停止)

第11条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがある児童又は生徒について、出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育長に報告するものとする。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育長は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(教材基本条件)

第12条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)以外で教材として使用するものは、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 教育上有益適切なもの

(2) 保護者に過重な経費負担とならないもの

(教材の届出)

第13条 学校が次に掲げる教材を使用する場合は、使用日の14日前までに、教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本の類

(3) 学習の過程並びに休業中に使用する各種の学習帳及び練習帳の類

(例外の措置)

第14条 教育長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、必要な措置を講ずるものとする。

(届出手続)

第15条 第13条及び前条の規定により届け出るときは、教材使用届出書(別記様式)によらなければならない。

(主幹教諭等の設置)

第16条 学校には、主幹教諭及び栄養教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる職務に従事する。

3 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる職務に従事する。

(主任等の設置)

第17条 学校には、次に掲げる主任及び主事(以下この条において「主任等」という。)を置くものとする。

(1) 教務主任

(2) 学年主任

(3) 保健主事

(4) 事務主任

(5) 生徒指導主事

(6) 進路指導主事(中学校に限る。)

(7) 研修主任

(8) 人権教育主任

(9) 司書教諭(7以上の学級を有する学校に限る。)

(10) 前各号に掲げる場合のほか、校務を分担する主任等

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで、第5号及び第6号の主任等については、当該主任等が担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、同項第4号及び第9号の主任については、特別の事情があるときは、当該主任を置かないことができる。

3 第1項第4号の主任は事務職員のうちから、同項第9号の司書教諭は主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)又は教諭のうちから教育長が、その他の主任等は教諭(同項第3号の主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから教育長の承認を受けて校長が命ずる。

4 第1項第1号から第6号までに掲げる主任等は、それぞれ施行規則第44条第4項及び第5項、第45条第4項、第46条第4項、第70条第4項並びに第71条第3項に規定する職務に従事する。

5 第1項第7号に掲げる主任は、校長の監督を受け、教員研修の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導助言の職務に従事する。

6 第1項第8号に掲げる主任は、校長の監督を受け、人権・同和教育の推進に関する事項について、連絡調整及び指導助言の職務に従事する。

7 第1項第9号に掲げる司書教諭は、教育長が定める職務に従事する。

8 第1項第10号に掲げる主任等は、教育長が定める職務に従事する。

(事務長等の設置)

第18条 学校には、事務長、事務係長、専門員、主任及び主事を置くことができる。

2 事務長、事務係長、専門員、主任及び主事は、事務職員をもって充てる。

3 事務長は、校長の命を受け、学校の事務を総括する。

4 事務係長は、上司の命を受け、学校の事務を管理する。

5 専門員は、上司の命を受け、高度の専門事項を処理する。

6 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(校務員等の設置)

第19条 学校には、校務員その他必要な職員を置くことができる。

2 前項に規定する職員は、教育委員会が定める職務に従事する。

(校長の職務)

第20条 校長は、学校経営に必要な次の事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 校務分掌

(3) 現職教育計画

(4) 処務に関する規程

(5) 会計経理に関する規程

(6) 危機管理に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 校長は、前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事項は、毎学年の始めに教育長に報告しなければならない。

3 学級担任、学科担任の職務は、校長が定める。

4 校長は、教職員の任免その他の進退、人事評価及び給与について教育長に具申することができる。

5 校長は、次の各号のいずれかに該当する事故があったときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

(1) 職員、児童又は生徒の生命に関する事故

(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症又は食中毒の発生

(3) 火災、風水害その他の非常災害

(4) 職員又は生徒に対する告訴又は告発

(5) 前各号に掲げるもののほか校長が重要又は異例と認める事故

(授業を行わない日の勤務)

第21条 教職員は、休日、休日の代休日、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第10条の2第1項に規定する超勤代休時間、教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年愛媛県条例第42号。以下「県特別措置条例」という。)第8条第1項の規定により指定された勤務することを要しない時間(以下「休日等」という。)及び週休日を除くほかは、授業を行わない日においても勤務するものとする。

(勤務時間等)

第22条 校長は、当該学校の教職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を定めなければならない。この場合において、県特別措置条例第7条第1項の規定に基づき週休日及び勤務時間を割り振ろうとするときは、教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和45年愛媛県教育委員会規則第3号)の例により教育長の承認を得なければならない。県特別措置条例第8条第1項の規定に基づき勤務することを要しない時間を指定しようとする場合についても同様とする。

2 校長は、前項の規定により教職員の勤務時間等を定めたときは、あらかじめ、教育長に届け出なければならない。

3 校長は、第1項の規定により教職員の勤務時間等を定めたときは、速やかに、これを教職員に周知しなければならない。

(教職員の時間外勤務等)

第23条 校長は、正規の勤務時間の割り振りを適正に行い、教職員については、原則として休日等及び正規の勤務時間外に勤務を命じないものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理)

第23条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条第1項の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 県特別措置条例第7条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められた教育職員についての前2項に規定する上限の適用については、前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と、第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(校外勤務)

第24条 教職員は、職務の遂行上必要があるときは、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては、校長の承認を受けて校外勤務をすることができる。

(出張)

第25条 教職員の旅行は、校長にあっては教育長が、その他の教職員にあっては校長が命ずるものとする。ただし、外国旅行を命ずる場合には、あらかじめ、教育長に届け出なければならない。

2 教職員が旅行を終えて帰着したときは、命令者に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で復命することができる。

(私事旅行)

第26条 教職員が県外又は外国に宿泊を伴う私事旅行をしようとするときは、あらかじめ、その期間、行先及び連絡先を校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出なければならない。

2 校長は、前項の規定により、その他の教職員の外国私事旅行の届出を受けたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(欠勤)

第27条 教職員がやむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は、勤務開始時刻までに校長にあっては教頭に、その他の教職員にあっては校長に届け出なければならない。

2 欠勤が引き続き7日以上にわたるときは、その理由を証明する書類を添えて教育長に届け出なければならない。

(代休日等)

第28条 校長は、休日等の全勤務時間について、教職員を勤務させる場合は代休日を指定することができる。

2 校長は、休日等に教職員(管理職手当を受ける者を除く。)を勤務させた場合(前項の代休日を付与する場合を除く。)には、勤務時間に相当する時間の有給休暇を当該日から起算して7日を超えない日に与えなければならない。

(休暇)

第29条 教職員が、年次有給休暇を受けようとするときは、その時期、日数を記載した書面を、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては、校長に提出しなければならない。

2 教職員は、休暇(生理日における勤務が著しく困難な教職員に対する措置)又は忌引及び父母の祭日休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては、校長の承認を受けなければならない。

3 教職員が、産前又は産後の休暇を受けようとするときは、医師又は助産師の証明書を添えて教育長に請求するものとする。

4 教職員は、前3項に規定する以外の有給休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては、校長の許可を受けなければならない。この場合において、有給休暇で7日以上引き続くもの及び無給休暇を受けようとするときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明する書類を添えなければならない。

5 校長は、負傷又は病気(教職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則(昭和33年愛媛県人事委員会規則12―4)第2条の3第1項の表(1)の項及び職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則(昭和26年愛媛県人事委員会規則12―1)第1条の3第1項の表(1)の項の負傷又は病気をいう。)の事由による有給休暇及び無給休暇に係る前項の許可をしたときは、教育長に届け出なければならない。

6 校長は、多数の教職員に一時に有給休暇を与える場合、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第30条 校長は、教職員から職員の職務に専念する義務の免除の申請があった場合において、その理由が職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年愛媛県条例第6号)第2条各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを承認することができる。

(赴任)

第31条 教職員は、新任又は転任の発令通知を受けた日から、7日以内に赴任しなければならない。

2 教職員が赴任したときは、7日以内に着任届を教育長に提出しなければならない。

(事務引継)

第32条 教職員が、出張、転任、退職又は休職を命ぜられたとき、又はその必要があるときは、校長にあっては後任者又はその代理者(教頭)に、その他の教職員にあっては、校長が指定する者に、速やかにその担当する必要な事務を引き継がなければならない。

(免許状取得、改姓名、住所変更及び転籍)

第33条 教職員が、新たに免許状を取得したとき、又は姓名、住所及び本籍を変更したときは、教育長に届け出なければならない。

(職員会議)

第34条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(学校事務の共同実施)

第35条 教育委員会は、学校事務の共同実施を行うため、地教行法第47条の5の規定に基づく共同学校事務室を設置する。

2 共同学校事務室には、第18条に規定する職員をもって充てる。

3 共同学校事務室の運営等に関し、必要な事項は別に定めるところによる。

(学校評価)

第36条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果、取組等を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた学校の児童生徒の保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

3 校長は、前2項の規定による評価の結果、今後の取組等を教育委員会に報告するものとする。

(管理の責任者)

第37条 校長は、常に教育効果をあげ得るよう教育財産及び物品を整備し、管理しなければならない。

(台帳)

第38条 学校の教育財産及び物品の台帳の様式は、別に定めるところによる。

(副本)

第39条 校長は、前条に規定する教育財産及び物品の台帳の副本を備え、変動の都度訂正し、教育長に報告しなければならない。

(教育財産の所管換え)

第40条 校長は、教育財産の所管換えをしようとするときは、理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(教育財産の用途の変更又は廃止)

第41条 校長は、教育財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、教育財産台帳の記載事項、用途の変更又は廃止の理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(教育財産使用許可及び物品の貸付け)

第42条 校長は、教育上支障がないと認めるときは、教育財産の使用を許可し、及び物品を貸し付けることができる。ただし、教育長が別に定める場合は、この限りでない。

(教育財産及び物品の亡失又は破損の報告)

第43条 校長は、教育財産及び物品が亡失し、又は破損したときは、直ちに次の事項を具して、教育長に報告しなければならない。

(1) 亡失又は破損の日時及び場所

(2) 亡失又は破損の教育財産及び物品名、数量、金額又は価格(時価)

(3) 保管の状況

(4) 亡失又は破損の事実

(5) 発見の動機及び発見後の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(学校警備、防災及び分担)

第44条 校長は、毎学年の始めに、学校警備及び防災計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 警備及び防災の分担は、校長が定める。

(保健計画の提出)

第45条 校長は、毎学年の終わりに翌年度に係る児童、生徒及び教職員の保健に関する事項について計画を立て、学校保健計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故報告)

第46条 校長は、教職員、児童及び生徒に関する事故が発生した場合には、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(必要表簿)

第47条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌及び学校要覧

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 例規綴

(4) 統計表綴(基幹統計並びに諸種の業務統計の基礎資料及び調査票)

(5) 教育計画書綴

(6) 人事給与関係発令事項綴

(7) 給与調書綴

(8) 旅行命令(依頼)簿、諸願届書綴、休暇簿

(9) 児童生徒の褒賞懲戒の記録綴

(10) 学校日誌

(11) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めるもの

2 前項に規定する表簿中第1号第2号及び第3号は永年、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。

(その他)

第48条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町立学校管理規則(平成13年広見町教育委員会規則第2号)又は日吉村立学校管理規則(平成13年日吉村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年1月30日教委規則第2号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(鬼北町共同学校事務室の組織及び運営等に関する規則の一部改正)

2 鬼北町共同学校事務室の組織及び運営等に関する規則(平成31年鬼北町教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年4月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鬼北町立学校管理規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年11月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

鬼北町立学校管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第10号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第10号
平成19年10月30日 教育委員会規則第4号
平成20年3月25日 教育委員会規則第2号
平成20年9月30日 教育委員会規則第3号
平成21年12月25日 教育委員会規則第6号
平成22年11月25日 教育委員会規則第3号
平成23年3月29日 教育委員会規則第1号
平成25年7月22日 教育委員会規則第3号
平成30年2月19日 教育委員会規則第3号
平成31年1月23日 教育委員会規則第1号
令和2年1月30日 教育委員会規則第2号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
令和2年4月27日 教育委員会規則第5号
令和3年4月5日 教育委員会規則第1号
令和3年11月29日 教育委員会規則第3号