○鬼北町教育委員会公印規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は、次のとおりとし、その管理者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

(1) 鬼北町教育委員会印 教育長

(2) 鬼北町教育委員会教育長印 教育長

(3) 鬼北町立学校印 当該学校長

(4) 鬼北町立学校長印 当該学校長

(5) 鬼北町立学校給食センター所長印 当該センター長

(6) 鬼北町立学校給食共同調理場長印 当該共同調理場所長

(7) 鬼北町公民館長印 公民館主事

(8) 鬼北町教育課長印 教育課長

(9) 鬼北町広見B&G海洋センター所長印 教育課長

(公印の様式及びひな形寸法)

第3条 公印の番号、名称、書体、形状、寸法、管理者及び個数は、別表第1に定めるところによるものとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(管理の方法)

第4条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納め、これに錠を施さなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、管理場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改印及び廃止の申請)

第5条 公印の管理者は、公印を調製、改印又は廃止しようとするときは、あらかじめ教育委員会に公印の調製(改印、廃止)承認願(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の登録)

第6条 公印の管理者は、公印についてすべて公印台帳(様式第2号)を作成し、整理保存しておかなければならない。

(公印の使用禁止)

第7条 公印は、承認を受けた後でなければ使用してはならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議書を添え公印管理者又は公印取扱者に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、契印をしなければならない。

2 前項の審査は、次に掲げる諸規程による手続を経ているかを審査するものであって当該文書の内容にまで及ぶものではない。

3 公印は、保管課から持ち出してはならない。ただし、事務の都合で公印を所定の位置を離れて使用する必要があるときは、公印持出簿(様式第3号)に必要事項を記入して管理者の許可を受けなければならない。

(公印の事故届出)

第9条 公印の管理者は、公印に盗難、亡失、き損等の事故が生じたときは、公印事故届(様式第4号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第10条 公印の管理者は、改印等により不用となった旧公印は、廃止された日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した旧公印は、管理者において棄却処分しなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年4月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年9月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成31年2月24日のいずれか早い日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ひな形番号

公印の名称

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

管理者

個数

1

鬼北町教育委員会の印

れい書

方形

30×30

教育長

1

2

てん書

20×20

1

3

削除






4

鬼北町教育委員会教育長の印

20×20

1

5

鬼北町立何々小学校の印

20×20

小学校長

6

6

45×45

6

7

鬼北町立何々小学校長の印

20×20

6

8

鬼北町立何々中学校の印

20×20

中学校長

2

9

45×45

2

10

鬼北町立何々中学校長の印

20×20

2

11

鬼北町立学校給食センター所長の印

れい書

20×20

センター長

1

12

鬼北町立学校給食共同調理場長の印

20×20

共同調理場所長

1

13

鬼北町何々公民館長の印

てん書

20×20

公民館主事

6

14

鬼北町中央公民館長の印

20×20

教育課長

1

15

鬼北町教育課長の印

20×20

1

16

鬼北町広見B&G海洋センター所長印

20×20

1

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

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削除

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5

6

7

8

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10

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14

15

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鬼北町教育委員会公印規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第7号

(平成31年2月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第7号
平成18年4月28日 教育委員会規則第4号
平成20年9月30日 教育委員会規則第4号
平成26年6月23日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
平成28年3月28日 教育委員会規則第2号
平成30年2月19日 教育委員会規則第2号
平成30年7月23日 教育委員会規則第5号