○鬼北町教育委員会教育長事務委任規程
平成17年1月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任の留保)
第2条 教育長は、この訓令の定めるところにより委任した事務であっても特に必要があるときは、自らこれを行うことがある。
(報告の聴取等)
第3条 教育長は、この訓令の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この訓令の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)
第5条 学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成31年2月24日のいずれか早い日から施行する。
別表第1(第5条関係)
学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項
1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定
2 職員の職務専念義務の免除の具申
3 職員の有給休暇の承認
4 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務の命令
5 職員の旅行命令及び復命の受理
6 職員の扶養親族の確認
7 職員の通勤手当に係る確認
8 職員の住宅手当に係る確認
9 職員の諸手当に係る確認
10 職員の服務に関する諸届の受理
11 事実証明及び謄本、抄本等の交付
12 保存文書その他資料の閲覧許可
13 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理
14 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集
15 軽易なほう賞
16 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理
別表第2(第6条関係)
学校その他の教育機関の長に対する個別委任事項
第1 学校長
1 職員に対する勤務時間の割振り
2 職員の身分証明書の交付
3 学校の施設、設備の目的外利用の許可
4 児童生徒の性行不良により、他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し出席停止を命ずること。
5 その他所管の事務で軽易な事項
第2 学校以外の教育機関の長
1 学校以外の教育機関の臨時休業日を決定すること。
2 図書その他備品、設備を貸し出すこと。
3 その他所管の事務で軽易な事項