○鬼北町教育委員会事務委任規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。

(5) 教育委員会事務局職員及び教育機関の町費負担職員の任免及び人事に関すること。

(6) 附属機関の委員を任命し、又は解任すること。

(7) 県費負担教職員の懲戒、任免その他進退について内申すること。

(8) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を決定すること。

(9) 県費負担教職員の研修の一般方針を決定すること。

(10) 県費負担教職員の勤務成績の評定に関すること。

(11) 重要なほう賞を行い、及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。

(12) 請願及び陳情を処理すること。

(13) 教科書を採択すること。

(14) 附属機関について重要な諮問をすること。

(15) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(17) 文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(18) 1件の予定価格10万円以上の教育財産の取得を長に申し出ること。

(19) 1件の予定価格50万円以上の工事の計画を策定すること。

(20) 長の補助機関たる職員又は長の管理に属する行政機関の長に、教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(21) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(報告)

第3条 教育長は、前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(委任の保留)

第4条 教育委員会は、第2条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(指示)

第5条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務にあっても特に必要があるときは指示をすることがある。

(委任事務の処理の特例)

第6条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成31年2月24日のいずれか早い日から施行する。

鬼北町教育委員会事務委任規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第6号

(平成31年2月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第6号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号