○鬼北町教育委員会事務局組織規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、鬼北町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、事務処理に関する基準を定め、もって、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(課、室及び係の設置)
第3条 事務局に次の表に掲げる課及び係を置く。
課・室 | 係 |
教育課 | 学校教育係 |
文化スポーツ係 |
(係の分掌事務)
第4条 課における係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職)
第5条 事務局に置く事務職員、技術職員又はその他の職員をもって充てる職は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 係長
(4) 担当係長
(5) 専門員
(6) 主任
(7) 主査
(8) 主事
(9) 技師
(職務)
第6条 課長は、教育長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、教育長の補佐及び所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課長の命により課務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受けて係の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 担当係長、専門員及び主任は、上司を補佐し、所管の業務に従事する。
5 主査、主事及び技師は、上司の命を受け所管の業務に従事する。
第7条 削除
(決裁、代決)
第8条 すべての事務は、教育長の決裁を経て施行しなければならない。
2 教育長が不在のときは、教育課長が代決する。
(代決の制限等)
第9条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。
2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについては、教育長の後閲を受けなければならない。
(事務の処理等)
第10条 文書の処理、書式、服務心得等については、別に定める場合のほか、鬼北町文書取扱規程(平成17年鬼北町訓令第12号)の例による。
第11条 この規則に定めるもののほか、事務局職員の職制、任免、給与、勤務時間その他の勤務条件及び分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、法令その他別に定めのあるものを除き鬼北町関係条例、規則及び規程の例による。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日教委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成31年2月24日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
教育課
係名 | 分掌事務 |
学校教育係 | 所管事項の企画及び運営に関すること。 条例、規則又は規程の制定又は改廃に関すること。 所管の公印保管に関すること。 教育行政、諸施策及び教育方針の決定に関すること。 議会に関すること。 叙位、叙勲及び表彰に関すること。 教育委員会の会議に関すること。 請願、陳情、寄附採納及び諸契約に関すること。 事務局職員及び人事一般に関すること。 教職員の人事、給与及び服務に関すること。 学校保健に関すること。 学校給食に関すること。 育英会及び育英奨学資金に関すること。 特別支援教育に関すること。 幼稚園に関すること。 いじめ、不登校問題等に関すること。 学校基幹統計に関すること。 学校の施設及び設備の整備管理に関すること。 学校関係補助事業に関すること。 就学援助費に関すること。 教職員住宅の整備管理に関すること。 予算の編成及び執行に関すること。 学校人権教育に関すること。 児童、生徒の就学、就学猶予及び就学免除に関すること。 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 学校医、学校歯科医及び薬剤師に関すること。 教科書の給与に関すること。 学級編制に関すること。 国際交流事業に関すること。 スクールバスの運行に関すること。 学校運営協議会に関すること。 学校共済組合に関すること。 その他学校教育に関すること。 |
文化スポーツ係 | 中央公民館の管理運営に関すること。 地区公民館の連絡調整に関すること。 中央公民館の主催事業に関すること。 各種学級又は講座に関すること。 社会教育調査及び社会教育計画の策定・実施に関すること。 社会教育委員会に関すること。 社会教育施設の管理運営に関すること。 社会教育関係団体の育成に関すること。 人権教育に関すること。 地域改善奨学資金に関すること。 幼児、家庭、成人、高齢者及び婦人教育に関すること。 愛護班に関すること。 青少年の健全育成に関すること。 ボランティアに関すること。 花いっぱい運動の推進に関すること。 学校・家庭・地域連携推進事業に関すること。 その他社会教育及び生涯学習に関すること。 社会体育事業の計画策定及び実施に関すること。 社会体育施設の整備及び管理運営に関すること。 スポーツ推進委員会に関すること。 スポーツ推進委員会主催事業の実施に関すること。 総合型スポーツクラブの育成に関すること。 スポーツ少年団の育成に関すること。 体育協会・スポーツ団体の育成に関すること。 海洋センターの管理運営及び利用促進に関すること。 住民スポーツに関すること。 鬼北総合公園の施設の整備及び管理運営に関すること。 その他社会体育に関すること。 芸術文化振興に関すること。 講演会、研修会、展示会等文化事業に関すること。 文化協会及び文化団体の育成に関すること。 文化財保護に関すること。 文化財保護委員会に関すること。 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。 文化施設の整備及び管理運営に関すること。 美術品購入基金に関すること。 でちこんか事業に関すること。 その他文化振興に関すること。 |