○鬼北町教育委員会傍聴人規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の許可)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 兇器その他の危険のおそれのある器物を持っている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が不適当と認める者

(傍聴の制限)

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の禁止事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 帽子、外とう、襟巻等を着用すること。

(3) 私語、談話、拍手等をすること。

(4) 議事に批判を加え又は賛否を表明すること。

(5) 飲食又は喫煙をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(議席への入場禁止)

第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても議席内に入り議席内の者に話しかけることができない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成31年2月24日のいずれか早い日から施行する。

鬼北町教育委員会傍聴人規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第4号

(平成31年2月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号