○鬼北町教育委員会公告式規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議において議決した日から起算して7日以内に番号、公布の旨の前文及び年月日を記入し、教育長が署名して公布する。

2 規則の公布は、鬼北町公告式条例(平成17年鬼北町条例第3号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の施行)

第3条 規則は、特に施行の期日を定めるもののほかは、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。

(規程の公布)

第4条 教育委員会の定める規程で、公表を要するものの公布は、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の公布に準用する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成31年2月24日のいずれか早い日から施行する。

鬼北町教育委員会公告式規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第2号

(平成31年2月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号