○鬼北町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成17年1月1日

条例第76号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の財政の調整を行い、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、鬼北町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、前年度の国民健康保険特別会計の歳計剰余金の2分の1に相当する額以上とする。ただし、基金の額が保険給付費に要した費用の前3箇年平均年額の100分の5に相当する額に達した場合は、積立てをしないことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、鬼北町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和62年広見町条例第5号)又は日吉村国民健康保険財政調整基金条例(昭和57年日吉村条例第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

鬼北町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成17年1月1日 条例第76号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第76号