○鬼北町地域福祉基金条例施行規則
平成17年1月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町地域福祉基金条例(平成17年鬼北町条例第75号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 町長は、鬼北町地域福祉基金の運用益により、高齢者保健福祉事業及び趣旨を同じくする民間団体の活動に対する補助事業を実施する。
(事業の内容)
第3条 事業は、次に掲げる先導的な事業とする。
(1) 在宅福祉の普及及び向上を推進するための事業(在宅福祉推進事業)
ア 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習及び情報提供
イ 地域の実情に応じた独自の在宅保健福祉サービス
ウ 地域の実情に応じた先駆的な在宅保健福祉サービスに係る調査研究
エ シルバーサービスの育成及び普及
オ 福祉公社等に対する出捐又は補助
カ その他在宅保健福祉の普及及び向上に資する事業
(2) 健康と生きがいづくりを推進するための事業(健康と生きがいづくり推進事業)
ア 民間団体による健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催等
イ 健康及び生きがいづくりマニュアルの作成等啓発普及
ウ 地域の実情に応じた健康及び生きがいづくりに係る調査研究
エ 在宅高齢者の安全を守る事業
オ その他の健康及び生きがいづくりの推進に資する事業
(3) ボランティア活動の活性化を推進するための事業(ボランティア活動推進事業)
ア ボランティア団体の資材費及び啓発費等の活動費
イ ボランティア団体のネットワーク化のための事業
ウ ボランティアに対する研修及び講習
エ ボランティア基金に対する出捐又は補助
オ その他ボランティア活動の活発化に資する事業
(補助事業対象者)
第4条 補助事業の対象者は、町内において高齢者保健福祉等を推進している次に掲げる民間団体とする。
(1) 社会福祉法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された法人
(2) 法人格を有しないで営利を目的としない団体
(3) その他基金の目的を達成するための事業を実施する団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める団体
(補助事業の経費及び補助率)
第5条 町長は、国、県及び町の他の補助対象とならない事業で、次に掲げる経費に対して予算の範囲内において、3分の2以内の補助を行うものとする。
(1) 報償費
(2) 賃金
(3) 旅費
(4) 需用費(食糧費は除く。)
(5) 使用料及び賃借料
(6) 工事請負費
(7) 備品購入費
(8) その他町長が必要と認めた経費
(補助金交付の手続)
第6条 前3条に定めるもののほか、補助事業に係る補助金の交付に関し必要な事項は、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)の規定に基づくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。