○鬼北町人材育成ふるさと基金条例施行規則
平成17年1月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町に在住する青少年の人材育成を図るため、鬼北町人材育成ふるさと基金条例(平成17年鬼北町条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人材育成事業 原則として次に掲げるもの
ア 自主研修 国内外において技術の修得、自己啓発を図る等自主研修を行うもの
イ 指導者等育成 地域産業振興等の指導者を育成するための各種の研修、実習、視察等を行うもの
ウ 地域間交流 国内外各地との交流を図り、先進地の優れた技術や考え方を学ぶもの
(2) 青少年 原則として、鬼北町に住所を有する10代、20代及び30代の者で、スポーツ少年団、青年団、農業後継者連絡協議会、若者塾等に加入し、積極的にふるさとづくり等に活動しているもの
(3) 産業交流事業 主として、当町の産業の振興を図るため農林業、工業、商業等に関し、海外を視察し、又は海外からの視察者を受け入れる等の事業
(4) 文化交流事業 主として、当町の文化の振興を図るため、科学、芸術、文化遺産等に関し、海外を視察し、又は海外からの視察者を受け入れる等の事業
(5) スポーツ交流事業 主として、当町のスポーツの推進を図るため、スポーツに関し海外を視察し、又は海外からの視察者を受け入れる等の事業
(事業の内容)
第3条 条例に基づき行う人材育成事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 青少年(団体を含む。以下同じ。)を対象とした海外との産業交流事業
(2) 青少年を対象とした海外との文化交流事業
(3) 青少年を対象とした海外とのスポーツ交流事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、青少年の人材育成に資する事業
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、原則として鬼北町に在住する青少年とする。
(助成)
第5条 青少年が第3条に定める事業に参加することに伴い参加負担金が生ずる場合は、予算の範囲において、別に定めるところにより助成することができる。
2 前項の助成をした後、なお予算に残額を生ずる場合は、後年度に繰り越して助成できる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。