○鬼北町財政調整基金条例
平成17年1月1日
条例第65号
(設置)
第1条 年度間の財源の調整を行い、将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、鬼北町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金は、次に掲げるものを積み立てるものとする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条の規定により積立てに充てなければならない額
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2の規定に基づき議会の議決により基金に編入することを決定した額
(3) その他積立てを決定した額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。