○鬼北町町有林管理条例

平成17年1月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 町有林の管理については、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(町有林の管理)

第2条 町有林は、森林育成のため保護義務を誠実に履行する能力のある団体(以下「関係団体」という。)に管理を委託することができる。

(管理組合の設置)

第3条 関係団体は、町有林管理のため町有林管理組合(以下「管理組合」という。)を設置し、善良な管理者の注意をもって管理に当たらなければならない。

(代表機関)

第4条 管理組合は、町有林管理の主体となり町有林に関する関係地区の意思を決定する代表機関とする。

(管理組合の組織運営)

第5条 管理組合は、組合の組織及び運営に関する規約を設け、少なくとも次の役員を置かなければならない。

(1) 組合長 1人

(2) 副組合長 1人

(3) 理事 7人

(4) 監事 2人

(分収割合)

第6条 管理を委託した山林については、分収割合を設定することができる。

2 分収割合については、昭和30年3月4日締結の広見町合併協定書(以下「協定書」という。)に基づくものとする。協定書以外の山林については、町長が別に定める。

(報告指示)

第7条 管理組合の事業計画その他重要な決定事項は、その都度町長に報告しなければならない。

2 町長は、管理の適切を期するため管理組合に対し必要事項を指示し、又は報告を徴することができる。

(管理費用の負担)

第8条 町有林の管理に要する費用は、関係団体の負担とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町町有林管理条例

平成17年1月1日 条例第62号

(平成17年1月1日施行)