○鬼北町競争参加資格審査会要綱
平成17年1月1日
訓令第40号
第1 設置
公共工事(町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)並びに建設工事に関する調査、測量及び設計業務をいう。以下同じ。)及び製造の請負等(町が発注する製造の請負、物件の買入れ等をいう。以下同じ。)の入札並びに契約の公正を期するため、鬼北町競争参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第2 職務
審査会は、次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 公共工事の一般競争入札に係る入札参加資格の設定及び確認
(2) 1件の設計金額が130万円以上の公共工事又は製造の請負等の指名競争入札又は随意契約に係る業者の選定
(3) 前2号に掲げるもののほか、町工事の競争入札の公正な執行に関し、必要な事項
(4) 工事の施工又は業務に関し、不正又は不当な行為のあった業者の指名停止
第3 組織
(1) 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
(2) 委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
第4 会議
(1) 審査会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
(2) 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
(3) 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者がその職務を代行する。
(4) 委員長が必要と認めるときは、会議を開催しないで議事を決定することができる。
(5) 審査会は、技術的適性等を判断するために必要と認めるときは、第2各号に掲げる事項に関し、学識経験者の意見を聴くことができる。
第5 庶務
審査会の庶務は、総務財政課において処理する。
第6 その他
この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
委員長 | 副町長 |
委員 | 総務財政課長 環境保全課長 農林課長 建設課長 水道課長 契約担当課長 |