○鬼北町公正入札調査委員会要綱

平成17年1月1日

訓令第39号

(設置)

第1条 町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びにこの工事に関する調査、測量及び設計業務(以下「町工事」という。)の競争入札の談合に関する情報(以下「談合に関する情報」という。)に対して的確な対応を行い、町工事の競争入札の適正を期するため、鬼北町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 談合に関する情報に対する具体的対応の検討

(2) 談合に関する情報の公正取引委員会への通報

(3) 談合に関する情報に係る事実の調査

(4) 前3号に掲げるもののほか、町工事の競争入札の公正な執行に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。

4 委員長が必要と認めるときは、会議を開催せず、書類の回議をもって会議に代えることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副町長

委員

総務財政課長

環境保全課長

農林課長

建設課長

水道課長

鬼北町公正入札調査委員会要綱

平成17年1月1日 訓令第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第39号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成20年3月25日 訓令第3号
平成28年3月30日 訓令第6号