○鬼北町建設工事指名停止処分要綱
平成17年1月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町が発注する建設工事及び建設工事に関する調査、測量及び設計業務(以下「町工事」という。)の契約に係る入札の公正な執行と契約の適正な履行を確保するため鬼北町建設工事請負業者選定要綱(平成17年鬼北町訓令第37号)第3条の規定に基づき、等級別格付をされた者及び指名競争入札に参加する資格の認定を受けた者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止(一定の期間指名の対象外とする措置をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長が前項の規定により指名停止を行ったときは、契約担当者は、町工事の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 契約担当者は、町長が第1項の規定により指名停止を行った場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人であることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指定停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、次条第2項の規定に基づく改善措置の報告を徴した場合で、改善措置が講じられたことを確認した場合は、指名停止期間満了時に当該指名停止を終了し、改善措置が講じられていないと判断した場合は、指名停止期間満了後も、改善措置が講じられるまでの間、指名停止を継続するものとする。
7 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が町工事の全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託し、又は完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止にならない事由に関する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面若しくは口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第9条 この訓令は、委託業務(役務)及び物品購入等の入札参加資格者についても町長が必要と認める場合は、これを準用するものとする。ただし、措置期間については鬼北町競争参加資格審査会にて審議の上、決定するものとする。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年8月18日訓令第79号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日訓令第20号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年1月4日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
町内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽の記載) 1 町工事の契約に係る競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
(過失による粗雑工事) 2 町工事の施工に当たり、過失により工事(建設工事並びに建設工事に関する調査、測量及び設計の業務をいう。以下同じ。)を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
3 町内における工事で町工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
(契約違反) 4 第2号に掲げる場合のほか、町工事の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
(公衆損害事故) 5 町工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(工事関係者事故) |
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7 町工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上8月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上4月以内 |
別表第2(第2条、第4条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次に掲げる者が町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 12月以上24月以内 |
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 10月以上18月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で、(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 8月以上12月以内 |
2 次に掲げる者が町内の町以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 10月以上24月以内 |
(2) 一般役員等 | 8月以上18月以内 |
(3) 使用人 | 6月以上12月以内 |
3 次に掲げる者が町外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は訴訟を知った日から |
(1) 代表役員等 | 6月以上18月以内 |
(2) 一般役員等 | 5月以上12月以内 |
(3) 使用人 | 4月以上8月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 町工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から8月以上24月以内 |
5 町内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から6月以上24月以内 |
6 町外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 |
(談合) |
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7 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、町工事の契約に関し談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から8月以上24月以内 |
8 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が県内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内 |
9 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が県外における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から4月以上18月以内 |
(暴力団関係者等) |
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10 |
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(1) 有資格者である個人又は有資格業者の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者(以下「有資格業者等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(2) 有資格業者等が、暴力団の威力を背景として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げる行為(以下「暴力的不法行為等」という。)を行ったと認められるとき。 | 12月以上24月以内 |
(3) 有資格業者等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる団体、法人等(以下「暴力団等」という。)に暴力的不法行為等をさせたと認められたとき。 | 12月以上24月以内 |
(4) 有資格者等が、暴力団対策法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為を行い、又は同法第10条の規定に違反する行為を行ったと認められるとき。 | 8月以上18月以内 |
(5) 有資格業者等が、暴力団対策法第2条第7号に規定する暴力的要求行為に関与したと認められるとき。 | 8月以上18月以内 |
(6) 有資格業者等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、若しくは関与したと認められるとき。 | 6月以上18月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(7) 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用したと認められるとき。 | 6月以上12月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(8) 有資格業者等が、暴力団等であると知りながら、暴力団等と下請契約や資材等の購入契約を締結するなど暴力団等を不当に利用したと認められるとき。 | 6月以上12月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(9) 有資格業者等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 6月以上12月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(10) 上記を除くほか、有資格者である個人又は有資格業者の役員、使用人若しくは実質的に経営に参加し若しくは経営を支配している者が、業務に関し暴力行為等を行ったと認められるとき。 | 4月以上18月以内 |
(11) 町工事の施行にあたり、暴力団等から不当介入を受けながら、町への報告及び警察への届出を怠ったとき。 | 1月以上6月以内 |
(建設業法違反) |
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11 町工事以外の工事の施工に当たり、建設業法(昭和24年法律第100号)に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(廃棄物処理法違反) |
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12 次に掲げる廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 不法投棄 | 6月以上24月以内 |
(2) 上記以外の廃棄物処理法違反 | 4月以上24月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上18月以内 |
14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上18月以内 |