○鬼北町契約規則

平成17年1月1日

規則第64号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第5条―第21条)

第2節 一般競争入札以外の契約(第22条―第28条)

第3章 契約の締結(第29条―第38条)

第4章 契約の履行(第39条―第54条)

第5章 補則(第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、町の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約 町を当事者の一方とする契約をいう。

(4) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(5) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(6) 出納員 鬼北町会計規則(平成17年鬼北町規則第60号)第3条に定める職員をいう。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳粛な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第5条 一般競争入札に参加する者に必要な資格は、町長が別に定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、直ちに令第167条の5第2項の規定により、その資格基準及び登録に必要な申請の時期並びに方法を広報、掲示その他の方法により公示しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格が定められたときは、その定めるところにより定期又は随時に一般競争入札に参加する者の申請に基づき、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

4 契約担当者は、前項の規定による審査により一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第6条 一般競争入札に付するときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に掲示その他の方法で公示しなければならない。ただし、急を要する場合においてはその期間を3日前まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第7条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第8条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債証券、地方債証券、鉄道債権その他の政府の保証のある債権、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手等(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。)

(3) 預金証書

2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号に掲げる有価証券にあっては、額面金額の8割に相当する金額とする。

3 入札保証金は、契約担当者の発する入札保証金納付書(様式第1号)により会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

4 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書(様式第2号)を当該入札に参加する者に交付しなければならない。

5 契約担当者は、一般競争入札を執行するときは、当該入札に参加する者に前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第9条 契約担当者は、次に定めるところにより、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加する者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第5条第1項に規定する資格を有するもので、過去2年間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したもので、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第10条 契約担当者は、入札終了後又は入札の中止若しくは延期の際に入札保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けて、これと引き換えに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第11条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。この場合にあっては、契約担当者が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。

(予定価格)

第12条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定め、その予定価格を記載した予定価格表(様式第4号)を封書し、これを開札の際開札の場所に置かなければならない。ただし、当該入札がえひめ電子入札共同システムを利用する入札に該当するときは、この限りでない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約の多寡、履行機関の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

4 町長は、必要があると認めるときは、入札執行前又は執行後に予定価格を公表することができる。

(最低制限価格)

第13条 工事又は製造の請負を一般競争入札に付す場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定に準じ、最低制限価格を設けることができる。

2 前項の規定により設ける最低制限価格は、予定価格の10分の8を下らない額とし予定価格調書に記載するものとする。

(入札手続)

第14条 一般競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、1件ごとに入札書(様式第5号)1通を作成し、封書の上、氏名、入札事項名及び入札者であることを表記し、所定の日時までに所定の場所へ提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は入札書を書留郵便により提出することができる。この場合においては、開札の前日までに到着したものに限り受理するものとする。

2 入札者又は入札者の代理人は、他の入札者の代理人となることができない。

3 入札者の代理人が、入札するときは、あらかじめその代理権限を証明する書類を町長に提出しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第15条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、その理由及び付そうとする最低制限価格の額並びにその算定基礎を明らかにして町長の承認を受けなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第6条の規定による公告において最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 前条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(入札の無効)

第16条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 入札に関する条件に違反した入札

(3) 入札者又はその代理人がした2通以上の入札

(4) 代理権限のない者がした入札

(5) 入札金額を訂正した入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であると認められる入札

(7) 明らかに不正行為によるものと認められる入札

(8) 明らかに連合によるものと認められる入札

(入札執行の中止等)

第17条 契約担当者は、一般競争入札において、天災その他やむを得ない理由があるとき、又は入札に関する不正行為等により競争の実効がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は延期することができる。

(再度入札)

第18条 契約担当者は、開札の結果、落札者がいないときは、入札の条件を変更しないでその場で直ちに再度の入札に付さなければならない。ただし、再度の入札は1回を限度とする。

(落札の通知)

第19条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨当該落札者に通知しなければならない。

2 契約担当者は、落札者が決定されたときは、その経過を明らかにした調書を作成して、町長の決裁を受け当該入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。

(契約締結の申出)

第20条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に町長に対し契約締結を申し出なければならない。ただし、落札者においてやむを得ない理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。

2 落札は、落札者が前項に規定する期間内に契約の締結を申し出ないときは、その効力を失う。

(再度公告入札の公告期間)

第21条 一般競争入札に付した場合において、入札者又は落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合で、更に入札に付するときは、第6条第1項の公告期間を2日までに短縮することができる。

第2節 一般競争入札以外の契約

(指名競争入札参加者の資格)

第22条 第5条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、第5条第3項及び第4項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。

(指名基準)

第23条 令第167条の12の規定により指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(指名競争入札参加者の指名)

第24条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから5人以上指名しなければならない。ただし、入札参加資格者名簿に登載した者の中から5人以上指名することが困難であると認めるときは、この限りでない。

2 契約担当者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第6条第2項第1号から第4号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第7条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約の限度額)

第25条の2 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の予定価格)

第26条 契約担当者は、随意契約により契約を締結するときは、あらかじめ第12条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格を定めることが困難又は不適当と認められる場合は、これを定めないことができる。

(見積書)

第27条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは2人以上の者から見積書(様式第6号)を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約にあっては、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 法令によって価格が統制されているとき。

(2) 特に販売価格が定められているとき。

(3) 販売業者、取扱業者等が他にないとき。

(4) その他特別な理由があるとき。

2 前項ただし書の規定により見積書を徴するときは、その理由を明らかにしておかなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する契約にあっては、見積書を省略することができる。

(1) 生産品等の販売又は委託販売の契約

(2) 国又は地方公共団体を相手とする契約

(3) 郵便切手、収入印紙等の購入契約

(4) 前3号のほか、見積書を徴することが困難と認められる契約

(5) 1件の予定価格が10万円未満の契約

4 第19条及び第20条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

(せり売り)

第28条 第6条から第11条まで及び第19条の規定は、せり売りに付する場合にこれを準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第29条 契約担当者は、第20条第1項の規定による契約締結の申出(第25条第27条第4項及び前条において準用する場合を含む。)があったときは、契約者に契約を締結する旨の通知をした日から起算して5日(工事又は製造の請負契約にあっては、7日)以内に、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 請負代金の支払い又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅延その他債務の不履行の場合

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

2 鬼北町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年鬼北町条例第51号)の規定により議会の議決を必要とする契約に関しては、前項各号に掲げる事項のほか、議会の議決を経たときに当該契約が成立する旨を記載しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず1件50万円未満の契約については、契約書の作成を省略し、請書を提出させることができる。

4 第1項の契約書は、工事の請負契約に関しては工事請負契約書(様式第7号)、物件の購入に関しては物品購入契約書(様式第8号)によらなければならない。

5 第3項の請書は、工事の請負契約に関しては工事請書(様式第9号)、物件の購入契約に関しては物品請書(様式第10号)、その他の契約に関しては業務請書(様式第11号)によらなければならない。

(契約書の作成の省略)

第30条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条の規定にかかわらず、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円未満のとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(4) 暴風、洪水、地震、火災、騒乱、暴動、その他の自然的若しくは人為的な事象により緊急を要するときで町長が必要と認める場合

(契約保証金の額)

第31条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上の額とする。

(契約保証金の減免)

第32条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有するものと契約を締結する場合において、その者が過去2年間に町と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約をする場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金等の還付)

第33条 契約保証金等は、契約履行後これを還付する。ただし、第53条第1項により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金の納付に代え担保が提供されているときは、保証金として定めた額)は、町に帰属する。

2 第53条第2項の規定により契約を解除したとき、相続人とその他包括継承人が契約を継承しないとき、又は契約者の責めに帰することができない理由によって契約が無効となったときは、町長は、検査した後契約保証金等を返還するものとする。

3 前2項の規定により契約保証金を返還するときは、契約者から契約保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受け、これと引き換えに返還するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第34条 第8条及び第11条の規定は、契約保証金を納付させる場合及び受入れ並びに払出しをする場合に準用する。この場合において、第8条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に参加する者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」(様式第1号)、「契約保証金納付済書」(様式第2号)及び「当該契約を締結するもの」と読み替えるものとする。

(契約保証金に代わる担保)

第35条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第8条第1項各号に掲げるもの

(2) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 前項第1号の規定により提供された担保が、他人名義のものであるときは、その名義人の担保に供する承諾書を添付し、記名式有価証券のものであるときは、その名義人の名義変更委任状を添付しなければならない。

3 第8条第2項及び第3項の規定は、第1項第1号の規定による担保について準用する。

4 第1項第2号及び第3項の規定による担保の価値は、その保証する金額とする。

5 第1項第2号及び第3項の規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

(完成保証人に対する請求等)

第36条 町長は、必要があると認める契約にあっては、当該契約の契約者に対し、自らに代わって契約を完成することを約する者(以下「完成保証人」という。)を立てさせるものとする。

2 完成保証人は、入札に参加する資格を有する者でなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(完成保証人)

第37条 町長は、契約者が次に該当するときは、完成保証人に対し完成すべきことを請求することができる。

(1) この規則又は契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約期限内又は期間経過後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 不当な理由がなく町長の指示に従わないとき。

(4) 契約履行に当たり、不正な行為をしたとき。

(5) 契約不履行の申し入れをし、それが妥当と認められたとき。

(6) 前各号のほか、契約者としての資格を欠いたとき。

2 前項の規定による請求があったときは、完成保証人は第51条の規定にかかわらず出来高相当額を控除した額をもってその契約者の権利及び義務を継承するものとする。

3 完成保証人には、この規則の契約者に係る各条の規定を準用する。

(仮契約)

第38条 契約担当者は、鬼北町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第39条 契約担当者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため契約者をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職の禁止)

第40条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、特別の必要がある場合を除くほか、監督の職務と検査の職務を兼ねることができない。

(監督)

第41条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第42条 監督員(契約担当者である監督員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡をするとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第43条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊又は分解若しくは試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査員は、前各項の規定により監査又は検収をしたときは、検査調書(様式第12号)又は検収調書(様式第13号)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第44条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければならない。

(代価の支払い)

第45条 請負代金は、第43条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(前金払)

第46条 令附則第7条の規定による公共工事のうち1件の設計金額が500万円以上のものについては、前金払をすることができる。

2 前項の前金払をする額は、請負代金額の10分の4以内の額とする。

(中間前金払)

第46条の2 中間前金払は、令附則第7条の規定による公共工事のうち1件の設計金額が500万円以上の工事で、既に前金払がなされているものに適用する。

2 前項の中間前金払をする額は、請負代金額の10分の2以内の額とする。

(部分払)

第47条 工事又は製造の既済部分若しくは物件の既納部分について、その全部の完成前又は完納前にその代価の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既成部分又は既納部分に対する代価が請負代金額の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既成部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完成部分については、その代価の金額まで支払うものとすることができる。

3 第43条及び第45条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払いをする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第48条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を町に提出する旨約定させなければならない。

(契約の不履行に対する違約損害金)

第49条 契約者は、第53条の規定により契約を解除させられたとき、及び契約の履行期限までに契約を履行し終わらないときは、契約書に定めるところにより違約損害金を支払わなければならない。ただし、天災その他の正当な理由により町長が契約の履行期限の延期を認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する違約損害金は、物件の買入れに関する契約においては、未納数量に対する代価について計算する。

3 第1項に規定する違約損害金は、町の債務がある場合においては、町の債務と相殺し不足額はこれを追徴する。

(履行期間の延長)

第50条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第51条 契約担当者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、継承させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって町長の承認を得たときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第52条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第53条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 前2号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。

2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第54条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

2 契約担当者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第5章 補則

(その他)

第55条 この規則に定めるもののほか、契約の手続、締結及び履行等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町契約規則(昭和53年広見町規則第11号)又は日吉村契約規則(昭和57年日吉村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年1月14日規則第152号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月25日規則第162号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第6号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年10月1日規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月4日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月2日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行し、同日以後の入札公告又は入札通知が行われる入札について適用する。

(令和4年1月24日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第7号 略

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鬼北町契約規則

平成17年1月1日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第64号
平成17年1月14日 規則第152号
平成17年7月25日 規則第162号
平成18年3月20日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第8号
平成19年10月1日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第18号
平成23年4月1日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第21号
平成24年3月13日 規則第3号
平成25年3月18日 規則第1号
平成26年3月3日 規則第1号
平成30年3月20日 規則第17号
平成30年7月10日 規則第26号
平成31年1月4日 規則第1号
令和元年7月5日 規則第6号
令和3年9月2日 規則第14号
令和4年1月24日 規則第1号