○鬼北町納税貯蓄組合奨励規則

平成17年1月1日

規則第61号

(目的)

第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基いて、納税資金の貯蓄を目的として組織される納税貯蓄組合(以下「組合」という。)について、その設立を促進し、健全な発達と納税の奨励を図り町自治の確立を図ることを目的とする。

(組合)

第2条 組合は、この規則の定めるところによって、設立しなければならない。

2 組合は、町税の納税義務者10人以上をもって、組織するものとする。ただし、地域組合は、同一地域内に居住するもの全員をもって、組織することができる。

3 組合を設立したときは、組合の代表者を選び規約及び組合員名簿を町長に届けなければならない。

4 組合は、次の2種とする。

(1) 地域組合 同一地域内に世帯を有する者が組織する。

(2) 職域組合 同一職場で職務に従事する者が組織する。

(町税の納付)

第3条 この規則に基づいて設立した組合は、その組合員の納付する町税を取りまとめて納付することができるものとする。

(表彰)

第4条 優良組合及び組合の育成並びに納税に功労があった者に対して、これを表彰する。

2 表彰については、その都度町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町納税貯蓄組合奨励規則

平成17年1月1日 規則第61号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月1日 規則第61号