○鬼北町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証及び資格証明書の更新事務取扱要領

平成17年1月1日

訓令第36号

(目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条の規定に基づき、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)及び被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の更新時における国民健康保険税(以下「保険税」という。)滞納世帯に対し、町民生活課の窓口において資格の確認と納付相談及び指導を行い、適用の適正化と被保険者間の負担の公平化及び収納率の向上を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営を確保することを目的とする。

(実施主体及び事務内容)

第2条 町民生活課においては、次に掲げる事務を行う。

(1) 町民生活課保険年金係 主に資格の確認と保険証及び資格証明書の交付又は更新

(2) 町民生活課課税管理係 主に納付相談及び指導

(対象世帯)

第3条 対象世帯は、保険税を滞納している世帯とする。

(実施方法)

第4条 対象世帯に対し、町民生活課の窓口において資格の確認と納付相談及び指導を行い、その状況に応じて一般保険証、短期保険証又は資格証明書(以下「保険証等」という。)の交付又は更新を行う。

(実施時期)

第5条 前条の規定による保険証等の更新を行う時期は、保険税の滞納が納期限から1年を経過したときとする。

(保険証等の交付又は更新)

第6条 保険証等の交付又は更新の区分は、次のとおりとする。

(1) 一般保険証(有効期限は、1年間) 次の世帯には、一般保険証を交付又は更新する。

 納期限から1年間が経過するまでに、保険税を滞納していない世帯

 保険税の滞納が納期限から1年を経過している世帯で、その世帯に属する被保険者に老人保健法(昭和57年法律第80号)の医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受ける被保険者がある場合には、当該被保険者には、一般保険証を交付する。

(2) 短期保険証(有効期限は、3月) 保険税の滞納が納期から1年を経過している世帯で、次に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる特別な事情がある世帯及び該当者には、短期保険証を交付又は更新する。ただし、この措置を受けようとするものは事前に弁明書を提出しなければならない。

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 からまでに類する事由があったこと。

(3) 資格証明書(有効期限は、1年間) 保険税の滞納が納期限から1年を経過している世帯及び該当者(一般保険証及び短期保険証交付世帯及び該当者は除く。)には、資格証明書を交付又は更新する。ただし、既に一般保険証又は短期保険証を交付している場合は、事前に一般保険証又は短期保険証を当該世帯又は該当者に返還を求め、返還後交付又は更新する。

(一般保険証又は短期保険証への切替え)

第7条 短期保険証又は資格証明書交付世帯が、納付指導等により保険税の納付がなされた場合には、前条の保険証等の交付、更新の区分により保険証等の切替えを行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証及び資格証明書の更新事務取扱要領(平成15年広見町訓令第8号)又は国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証及び資格証明書の交付又は更新の事務要領(平成13年日吉村告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証及び資格証明書の更新事務取扱要領

平成17年1月1日 訓令第36号

(平成28年4月1日施行)